心身障害者扶養共済制度(しょうがい共済)
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更新日:2019年4月1日
長野県が実施している任意加入の制度です。心身障害者を扶養している方が、毎月一定の掛け金を払い込み、その方が死亡あるいは著しい障害を有する状態となったとき、扶養してきた心身障害者に年金が支給されます。1人の心身障害者につき2口まで加入できます。
加入対象者
心身障害者(身体障害者1級から3級、知的障害者および精神障害者など)を扶養している保護者(父母、配偶者など)で次のすべての要件を満たしている方
- 県内に住所がある方
- 毎年4月1日における年齢が65歳未満の方
- 特別な疾病または障害のない健康な方
掛金(月額)
加入時の年齢により段階があります。
35歳未満の方
9,300円
35歳以上40歳未満の方
11,400円
40歳以上45歳未満の方
14,300円
45歳以上50歳未満の方
17,300円
50歳以上55歳未満の方
18,800円
55歳以上60歳未満の方
20,700円
60歳以上65歳未満の方
23,300円
注記:掛金が減額または免除になる場合があります。
年金などの支給
- 加入者が死亡または著しい障害を有する状態となったとき、加入者が扶養していた心身障害者に月額20,000円の年金を支給します。(2口の場合40,000円)
- 加入期間が1年以上で障害者が加入者より先に死亡したとき、加入者に対して加入期間に応じて10,000円から250,000円の忌慰金(一時金)を支給します。
- 5年以上加入した後に脱退したときは、加入期間に応じて1口75,000円から250,000円の脱退一時金を支給します。
手続きなどに関するお問い合わせ先
長野県健康福祉部障がい者支援課在宅支援係
電話
026-235‐7104
ファックス
026-234-2369
お問い合わせ
伊那市役所 保健福祉部 社会福祉課 障害者係
電話:0265-78-4111(内線2314、2315、2316)
ファクス:0265-74-1250