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特別障害給付金の請求手続き

ページID:688373585

更新日:2023年4月1日

国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎年金等の受給権を有していない障害者の方に対して、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設され、平成17年4月1日から施行されました。

支給要件

  1. 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
  2. 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、済組合等の加入者)の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、かつ、65歳に達する日の前日までに障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当された方

給付内容

令和5年度年金額(月額)

  1. 障害基礎年金1級相当に該当する方 53,650円
  2. 障害基礎年金2級相当に該当する方 42,920円

注記:支給額は毎年度物価の変動に応じて改定されます。

制限

  • 本人所得に応じ全額または半額、制限される場合があります。
  • 障害基礎年金、障害厚生年金などを受給できる方は対象になりません。
  • 経過的福祉手当(国制度)を受給されている方は手当が受給資格喪失となります。

請求手続きにつきましては、窓口か伊那年金事務所(電話:0265-76-2301)へご相談ください。

窓口・手続き

 伊那市役所健康推進課
 電話:0265-78-4111(内線2226,2227)
 高遠町総合支所 市民福祉課 電話:0265-94-2551
 長谷総合支所 市民福祉課 電話:0265-98-2211

関連リンク

お問い合わせ

伊那市役所 保健福祉部 健康推進課 国民年金係

電話:0265-78-4111(内線2226 2227)

ファクス:0265-74-1260

メールアドレス:ken@inacity.jp

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