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特別障害者手当・障害児福祉手当

ページID:457239646

更新日:2023年6月26日

日常生活において常時介護を必要とする在宅の重度障害者・重度障害児の方に、その負担の軽減を図ることを目的として、特別障害者手当・障害児福祉手当が支給されます。

対象になる方

  • 特別障害者手当
    20歳以上で日常生活において、常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者
  • 障害児福祉手当
    20歳未満で日常生活において、常時介護を必要とする在宅の重度障害児

注記:所得が一定の額を超える場合や、施設に入所した場合などは支給されません。

特別障害者手当などの手当額について

  • 特別障害者手当  (令和5年4月から)27,980円
  • 障害児福祉手当  (令和5年4月から)15,220円

 注記:手当の基本額は、年平均の全国消費者物価指数の変動に応じて変更します。

手当に関する申請は下記の窓口へお問い合わせください

  •  伊那市役所 社会福祉課 障害者係(1階)
     電話:0265-78-4111(内線2316)
  •  高遠町総合支所 市民福祉課 保健福祉係
     電話:0265-94-2554
  •  長谷総合支所 市民福祉課 保健福祉係
     電話:0265-98-1144

お問い合わせ

伊那市役所 保健福祉部 社会福祉課 障害者係

電話:0265-78-4111(内線2314、2315、2316)

ファクス:0265-74-1250

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