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シリーズ消費生活

ページID:557693458

更新日:2025年5月29日

男性も増加!脱毛エステに関するトラブル

SNSなどの広告等を見て店舗に行ったところ、高額な美容関連のコースを 勧誘されるなどのトラブルが多くみられます。

【相談事例】

 SNSで「10万円で全身脱毛」という広告を見て、サロンでカウンセリングを 受けたところ「広告にある金額の施術では効果が低い」と言われ、60万円で3 年間通い放題のコースを勧められ、断り切れずに契約した。
 1年後、効果が感じられないため中途解約しようとしたが「有償分は最初の 1年だけで2年目以降はサービス」と言われ、返金を断られた。

【消費生活センターからのアドバイス】

  1. SNSやウェブ広告には、安さや気軽さを強調したものが多くあります。広告をうのみにせず、契約書面で有償期間・回数と単価をよく確認しましょう。
  2. 契約期間が1か月を超え、金額が5万円を超えるエステの契約は、契約書面を受け取ってから8日間は無条件でクーリングオフが可能です。クーリングオフはご自身で行うこともできますし、わからない場合は伊那市消費生活センターへご相談ください。
  3. 令和4年4月から成年年齢が18歳になりました。親の同意がなく契約ができ るようになった18歳、19歳の方は特に、契約に関して慎重に検討しましょう。

困った時は伊那市消費生活センター(☎118または☎96-8165)へ

お問い合わせ

伊那市役所 総務部 秘書広報課 広報広聴係

電話:0265-78-4111(内線2131 2132)

ファクス:0265-74-1250

メールアドレス:his@inacity.jp

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