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新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ

ページID:429134077

更新日:2023年4月1日

令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請及び学生納付特例申請が可能となりました。

対象となる方

臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下のいずれにも該当する方が対象になります。
1.令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少した方。
2.令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が、現行の国民年金保険料免除(学生納付特例)基準相当になることが見込まれる方。
注記:令和4年度の申請をする場合は、令和3年1月以降の所得の状況が対象になります。

申請の対象となる期間

1.免除・猶予申請
 令和2年7月から令和3年6月まで(令和2年度分)
 令和3年7月から令和4年6月まで(令和3年度分)
 令和4年7月から令和5年6月まで(令和4年度分)
2.学生納付特例申請
 令和2年4月から令和3年3月まで(令和2年度分)
 令和3年4月から令和4年3月まで(令和3年度分)
 令和4年4月から令和5年3月まで(令和4年度分)

注記:この臨時特例措置は令和4年度分をもって終了となりますが、令和4年度分までは引き続き臨時特例措置による申請が可能です。
注記:申請できる期間は、申請書を受理した月から2年1か月前までです。

申請に必要なもの

1.国民年金保険料免除・納付猶予申請書(または国民年金保険料学生納付特例申請書)
2.所得の申立書(臨時特例用)
3.学生証のコピー(学生納付特例申請の場合)
注記:国民年金保険料免除・納付猶予申請書、国民年金保険料学生納付特例申請書、所得の申立書は、日本年金機構ホームページからダウンロードできます。

申請書の提出先

健康推進課国民年金係、または伊那年金事務所

関連リンク

お問い合わせ

伊那市役所 保健福祉部 健康推進課 国民年金係

電話:0265-78-4111(内線2226 2227)

ファクス:0265-74-1260

メールアドレス:ken@inacity.jp

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