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産前産後期間の保険料免除の手続き

ページID:438224666

更新日:2022年4月1日

平成31年4月から、国民年金第1号被保険者が出産した場合に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。

免除期間

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4カ月間
多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3カ月前から6カ月間
注記:出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます)

対象者

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方(任意加入されている方は対象になりません。)

窓口・手続

伊那市役所健康推進課
電話:0265-78-4111(内線2226,2227)
高遠町総合支所 市民福祉課 電話:0265-94-2551
長谷総合支所 市民福祉課 電話:0265-98-2211
注記:届出の際は、母子健康手帳、出生証明書などが必要となる場合があります。

関連リンク

お問い合わせ

伊那市役所 保健福祉部 健康推進課 国民年金係

電話:0265-78-4111(内線2226 2227)

ファクス:0265-74-1260

メールアドレス:ken@inacity.jp

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