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法人市民税

ページID:587870412

更新日:2019年10月29日

法人市民税は、市内に事業所・事務所がある法人や人格のない社団に課税される税金です。法人税額を基礎とした法人税割と、収益の有無にかかわらず負担していただく均等割があり、その合計金額を申告のうえ納付します。

お知らせ

法人市民税法人税割の税率改正について

平成28年度税制改正により、法人市民税の一部を国税化し、都市と地方の財政格差を地方交付税により是正することになりました。この改正を踏まえ、伊那市では令和元年10月1日以後に開始する事業年度の伊那市法人市民税法人税割の税率を下記のとおり改正します。

法人税割額の税率

伊那市は標準税率を適用しています。
従来の税率 9.7パーセント
改正後の税率 6パーセント

新税率の適用開始時期

令和元年10月1日以後に開始する事業年度から改正後の税率を適用

(例)
事業年度が令和元年9月1日から令和2年8月30日で令和2年10月末申告期限の場合、9.7パーセント
事業年度が令和元年10月1日から令和2年9月30日で令和2年11月末申告期限の場合、6パーセント

予定申告における経過措置

改正に伴い、令和元10月1日以後に開始する最初の事業年度に係る、予定申告の法人市民税割の計算について、次の経過措置をとります。

経過措置の計算方法
予定申告額=前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数

通常は前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数です。

伊那市の法人市民税

税額

均等割

法人の資本金や従業者数に応じて計算します。
伊那市では標準税率を適用しています。詳しくは次の伊那市の均等割税額表をご覧ください。

伊那市の均等割税額表
法人の区分 税額(年額)
資本金等の額 市内従業員数
1号 下記以外の法人等   50,000
2号 1,000万円以下の法人 50人超 120,000
3号 1,000万円を超え、1億円以下の法人 50人以下 130,000
4号 50人超 150,000
5号 一億円を超え、10億円以下の法人 50人以下 160,000
6号 50人超 400,000
7号 10億円を超える法人 50人以下 410,000
8号 10億円を超え、50億円以下の法人 50人超 1,750,000
9号 50億円を超える法人 50人超 3,000,000

法人税割

法人税額(国税)を課税標準として計算します。
伊那市では標準税率(9.7パーセント)を適用しています。
(令和元年10月1日以後事業年度開始分は6パーセントです。)

法人税割額の税率
法人税割額

法人税額÷全従業者数×市内の従業者数×税率(9.7パーセント)
(令和元年10月1日以後事業年度開始分は6.0パーセントです。)

伊那市以外にも事業所がある分割法人の場合、事業年度末時点の、全従業者数と市内の従業者数の割合で課税標準をあん分し、伊那市分を計算します。

納税義務者

均等割・法人税割の納税義務
納税義務者 均等割 法人税割
市内に事務所、事業所がある法人 あり あり
市内に事務所、事業所がある公益法人または人格のない社団、財団 あり 収益事業を行っている場合はあり
市内に事務所、事業所はないが、寮や保養所がある法人 あり なし

申告と納付について

法人市民税は、申告納付です。税金を納めなければならない法人等に、自ら税額を計算し納付していただきます。

確定申告

申告期限は、各事業年度終了の日の翌日から2か月以内です。ただし、会計監査人の監査を受けなければならないなどの理由により決算が確定しない場合は、届出により提出期限を延長できます。
納付税額は均等割額と法人税割額の合計額です。申告事業年度に係る中間・予定申告をした税額があれば、その税額を差し引いて申告してください。
申告書様式は「法人市民税申告書(第20号)」をご利用ください。

中間申告

事業年度が6か月を超え、前事業年度の法人税額が20万円を超える普通法人は、予定申告または仮決算による中間申告をしなければなりません。
申告期限は事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内です。

中間申告の税額計算
中間申告の種類 均等割 法人税割
予定申告 均等割額の年額の2分の1 前事業年度の法人税割額×(6÷前事業年度の月数)
中間申告

均等割額の年額の2分の1

その事業年度開始の日以降6か月を1事業年度とみなした仮決算によって計算

税率の改正に伴い、令和元10月1日以後に開始する最初の事業年度に係る、予定申告の法人市民税割の計算について、次の経過措置をとります。税率改正による調整の措置になるため、令和2年10月1日以後に開始する事業年度の予定申告税額は、通常の計算になります。
予定申告額の経過措置=前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数

更正の請求

すでに行った確定申告等において、納付した税額が過大であった場合は、更正の請求により税の還付を求めることができます。
様式10号の4のほか、過大であることを示す根拠になる書類を添付してください(法人税更正通知の写し、税務署受付印のある法人税申告書控えの写しなど)。

法人市民税の納付について

申告書様式に添付されている納付書または下記「法人市民税納付書」をA4サイズで印刷したものに、所在地、法人名、納付する日の年度、伊那市の法人番号、事業年度、申告区分、法人税割額、均等割額および合計金額をご記入の上、切り取り線で切り取って3枚とも持参して下記納付場所で納付してください。

納付場所

八十二はちじゅうに銀行、長野銀行、アルプス中央信用金庫、長野県信用組合、長野県労働金庫、上伊那農業協同組合、ゆうちょ銀行・郵便局(長野県・新潟県のみ)
伊那市役所(本庁、各総合支所)
注記:全国の郵便局で使用できる納付書もあります。ご希望の場合、税務課市民税係あて連絡をお願いします。

法人の設立、異動等の届出について

設立、解散または事業所の新設、廃止など法人に異動が生じたときは、すみやかに市役所に届け出をしてください。
また、届け出の内容により、下記の添付書類が必要となります。

法人異動と手続き
異動の内容 登記簿謄本(写し) 定款、規約等 その他の添付書類等
設立、解散、本店の転入、転出 必要 必要  
支店等の設置 必要 必要  
支店等の廃止 不要 不要  
休業 不要 不要 県に提出した休業届控の写し、休業したことが分かる書類(貸借対照表等)
合併 必要 必要 存続会社については合併契約書(写し)
清算結了 必要 不要  
申告期限の延長 不要 不要 所轄税務署長に提出した申請書控(写し)
その他の登記事項(商号、代表者、資本金、所在地等) 必要 不要  

電子申告(エルタックス)について

インターネットを利用した電子申告システム(eLTAXえるたっくす)による法人市民税申告書、法人設立・開設届出書、法人異動届出書などの提出ができます。
また、令和元年10月1日から、地方税共通納税システムがスタートします。複数の地方公共団体へ一括して電子納税ができます。納付方法はインターネットバンキングやダイレクト納付を選択でき、取引金融機関のインターネットバンキングや、事前に登録した口座から引き落としができるようになります。
ご利用にあたっては所定の手続きが必要となりますので、詳しくはeLTAXえるたっくすのホームページをご覧ください。

減免について

次の法人は、申請することにより、法人市民税の均等割の減免を受けられます。
ただし、収益事業を行う法人は対象になりません。

対象となる法人

(1)公益社団法人および公益財団法人
(2)一般社団法人および一般財団法人のうち非営利型法人に該当するもの
(3)認可地縁団体
(4)特定非営利活動法人(注釈)
注釈:収益事業を行う特定非営利活動法人であっても、設立の日の属する事業年度から、設立の日の翌日から起算して5年を経過する日の属する事業年度までのうち、収益事業の損金の金額が益金の金額を上回る場合に限り、均等割の減免が受けられます。

減免申請の方法

減免を受けるためには、法人市民税の納付期限までに、以下の書類を提出してください。また、この減免申請は1年ごとに必要となります。
(1)市税減免申請書(様式は下記「市税減免申請書」をご利用ください。)
(2)申請する事業年度の収支決算書写し
(3)定款(一般社団法人および一般財団法人のみ)

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お問い合わせ

伊那市役所 市民生活部 税務課 市民税係

電話:0265-78-4111(内線2235 2236 2237 2238 2239)

ファクス:0265-74-1251

メールアドレス:zei@inacity.jp

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