市税の納付
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更新日:2019年9月28日
市が徴収する税金は、市県民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税などがあります。
毎年、納付する税額と納期限について、納税通知書を郵送しお知らせしています。市税を現金納付される場合は、納税通知書と一緒に納期限ごとの納付書を同封していますので、納付書の紛失や納め忘れのないようにご注意ください。
各税目の納期限は、下表のとおりです。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
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市県民税(普徴) | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
固定資産税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
軽自動車税 | 全期 | |||||||||||
国民健康保険税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 |
注:各期の月末日(12月のみ25日)が納期限となりますが、その日が土曜日、日曜日、又は祝日に該当するときは、これらの日の翌日が納期限となります。
市税は、次の場所で納付できます。
市役所
各総合支所
各支所
市民サービスコーナー(伊那図書館2階)
市内の金融機関
ゆうちょ銀行(信越管内)
コンビニエンスストア
市税の納付には、口座振替をご利用ください。
口座振替のお申込み手続きは、市役所、各総合支所、市内の金融機関、ゆうちょ銀行(信越管内)で取り扱います。お手続きには、「預金通帳」と「通帳の届出印」が必要となりますのでご用意ください。
納税通知書に申し込んだ記憶がない口座が記載されている場合
口座振替の方の納税通知書には引き落としとなる口座が記載されます。申し込んだ覚えのない口座や既に使用していない口座が記載されているとお問合せをいただく場合がありますが、口座振替は、1度、お申し込みをされると解約手続きをされない限り、契約が継続していることが一因です。
《具体例 1》
以前、市県民税(普通徴収)を口座振替をしていたが、会社に就職し、市県民税(特別徴収)による給料天引きになった。その後、会社を退職し、再び市県民税(普通徴収)で納付することになった場合。
《具体例 2》
国民健康保険税を口座振替にしていたが、社会保険に加入した。数年後、再び、国民健康保険に加入された場合
《具体例 3》
軽自動車税を口座振替にしていたが、廃車もしくは名義変更をした。数年後、再び、軽自動車を所有された場合
上記、いずれの場合も、以前お申し込みいただいた通帳から口座振替が再開します。また、口座振替のお申し込みをされてから、長期間、振替がされない場合など、金融機関で振替不能として停止される場合があります。
お申し込みをされた通帳から口座振替されない場合
今まで口座振替されていた税金の納税義務者が変更になった場合が考えられます。
《具体例 1》
Aさん・Bさん・Cさんの3人の共有名義の固定資産税を口座振替にしていたが、Cさんが亡くなり、Aさん・Bさんの2人の共有名義に変更となった場合
《具体例 2》
亡くなられていた方の名義の固定資産税を口座振替にしていた方が、相続により、納税義務者の名義が変更となった場合
上記、いずれの場合も、納税義務者に変更が生じたため、振替えする口座が同じであっても、新たに口座振替のお申し込みをしていただく必要があります。
市税は、コンビニエンスストアでも納付できます。
市税は、全国のコンビニエンスストアで納付することができます。ただし、バーコード表示が記載されたコンビニエンスストア専用の納付書をご使用ください。
なお、1件30万円を超えるもの、字を書き加えたもの、納期限を20日以上過ぎたもの等の納付書は、コンビニエンスストアでは使用できませんので、金融機関の窓口でお支払いください。
休日の市税納付
平日、市税の納付ができない場合は、休日でも市役所の日直・市民サービスコーナー(伊那図書館2階)で納付することができます。
市役所日直 午前8時30分から午後5時まで
市民サービスコーナー(伊那図書館2階) 午前10時から午後5時まで(月曜日定休)
お問い合わせ
伊那市役所 市民生活部 税務課 管理納税係
電話:0265-78-4111(内線2232)
ファクス:0265-74-1251
メールアドレス:zei@inacity.jp
