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国民健康保険税

ページID:314408181

更新日:2024年1月19日

国保税の納税義務者は世帯主

国民健康保険は、みなさんが安心して医療が受けられるように、加入者がお金を出し合い、助け合う制度です。
国民健康保険税(国保税)の期限内の納付をお願いします。

  • 納税義務者は世帯主となります。納税通知書は世帯主宛に送られます。
  • 世帯主が職場の健康保険に加入している場合でも、世帯のどなたかが国保に加入している場合、世帯主が納税義務者になります。(擬制世帯主)

世帯主の方が後期高齢者医療制度へ移行し、国保の被保険者でなくなった場合でも、世帯主が納税義務者となります。

国保税の計算方法(令和5年度)

  • 国保税は、次の表に掲げる3区分(1)から(3)によって医療分・後期高齢者支援分・介護分をそれぞれ算出し、この合計が国保税の年税額となります。
  • 後期高齢者支援分に係る賦課限度額が、国の基準額の引き上げに伴い、20万円から22万円に引き上げられました。
税率
  課税対象 医療分 後期高齢者支援分 介護分
年齢 課税の対象年齢 0歳から74歳 0歳から74歳 40歳から64歳
(1)所得割額 前年の総所得金額等-43万円 6.5パーセント 2.3パーセント 2.4パーセント
(2)均等割額 被保険者1人あたり 23,400円 8,800円 10,300円
(3)平等割額 1世帯あたり 24,400円 7,900円 7,700円
課税限度額 (1)から(3)の合計の上限金額 65万円 22万円 17万円
  • 医療分・後期高齢者支援分は全ての国保加入者が対象となり、介護分は40歳から64歳の方が対象となります。
  • 年度の途中で国保に加入したり、あるいは他の健康保険に変更した場合、国保に加入していない月分を月割りで減額します。(日割りの減額は行いません。月の最終日に国保に加入している場合、その月分の国保税が必要となります。)
  • 年度の途中で65歳になる方については誕生日の前月(1日生まれの場合は前々月)までを介護分として計算します。
  • 年度の途中で75歳を迎え後期高齢者医療保険制度に移行される方については、誕生月以降の国保税をあらかじめ差し引いて計算します。
  • 年度の途中で40歳を迎える場合、誕生月以降に介護分を含めて国保税を再計算し、変更後の金額をあらためてお知らせします。
  • 未就学児は、均等割額の5割を軽減します。

国保税の納期・納税の方法

普通徴収

  • 1年分の国保税を6月から3月の10期で納めていただきます。
  • 国保税の各納期の金額は、年度末までの国保税を納期の回数で割った金額になります。各納期に1,000円未満の金額がある場合、最初の納期にまとめて納付していただきます。

(1)納付書:納付書は年2回に分けて発送します。(6月に1期から5期分、11月に6期から10期分)
納付書での納付は市役所・総合支所・各支所又は市民サービスコーナー、金融機関または全国のコンビニエンスストアで納付してください。(バーコードの付いた納付書は、スマホ決済PayPayまたはLINE Payにも対応)
(2)口座振替:各納期の納期限に自動振替となります。

特別徴収

65歳以上75歳未満の年金を受給されている方で一定の条件を満たしている方は、年金から国保税が天引きされます。
年金支給月が納期となります。4月、6月、8月は仮徴収として前年度の2月に徴収された国保税額と同じ金額になり、10月、12月、2月は年税額から仮徴収を差し引いた額が3回に分けて徴収されます。

所得の申告について

令和4年中の所得の申告をされていない方は、通知には所得割の金額が算入されていません。申告する時期が遅れると、1年間の課税額を年度内の残りの納期でまとめて納めることになるため、月割額が多くなります。また、所得金額が一定基準以下であっても、国保税の軽減対象になりません。お早めに申告をお願いします。

国保税の軽減、減免について

前年の所得が一定以下になる世帯の軽減(申請の必要はありません)

前年の所得が一定額以下になる世帯に対して税額の負担を軽くする制度です。
世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)および国保加入者の所得が一定基準以下の場合に、「均等割額」と「平等割額」が軽減の対象となります。

軽減対象所得=世帯主(擬制世帯主を含む)と国保加入者の前年の総所得金額等

軽減判定に係る所得額の基準は以下のとおりです。

  • 5割軽減及び2割軽減の軽減判定所得が、国の基準額の引き上げに伴い以下のとおり変更になります。
国民健康保険税の軽減(令和5年度以降)
軽減割合 世帯主(擬制世帯主を含む)と国保加入者の前年の総所得金額等
7割 43万円+【(給与所得等の数(注)-1)×10万円】以下
5割 43万円+【(給与所得等の数(注)-1)×10万円】+(29万円×国保加入者数)以下
2割 43万円+【(給与所得等の数(注)-1)×10万円】+(53.5万円×国保加入者数)以下

(注)太字部分については、給与所得者等の数が2人以上いる場合のみ計算されます。
(注)軽減の判定は4月1日現在の状況で判断します。(年度途中の加入世帯はその加入日の状況で判断します。)ただし、年度途中で世帯主が変更になった場合はその時点で判定をやり直します。
(注)給与所得者等とは、被保険者のうち一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と、公的年金等の支給を受ける者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方)をいいます。

非自発的失業者に係る国保税の軽減

倒産や解雇、正当な理由の自己都合退職などにより、特定受給資格者や特定理由離職者として雇用保険の失業等給付を受けている方(離職時に65歳未満の方に限る)を対象に国保税を軽減する制度があります。なお、軽減を受けるには申請が必要です。

  • 対象者

離職の翌日から翌年度末までの期間において雇用保険の失業等給付を受ける方のうち、下記に該当する方

雇用保険の特定受給資格者(離職理由コード:11.12.21.22.31.32)

雇用保険の特定理由離職者(離職理由コード:23.33.34)

注記:離職理由コードは雇用保険受給資格者証の「離職理由」の番号をご確認ください。

  • 軽減額

前年の給与所得をその3割とみなして所得割の算定を行います。

  • 軽減期間

離職の翌日から翌年度末まで(最長2年間)の期間です。

  • 手続きに必要なもの

雇用保険受給資格者証が必要です。

産前産後期間に係る国保税の軽減制度

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、産前産後期間の所得割及び均等割を軽減する制度が令和6年1月から始まりました。なお、令和5年11月以降に出産された方が対象となります。軽減を受けるには申請が必要です。
新規ウインドウで開きます。/kurashi/zeikin/zeikin_news/sanzensango_kokuho.html

国保税の減免制度

災害、疾病、失業、事業不振、財産の損害などにより急激に収入が減り、どうしても国保税を納めることが困難な場合に減免する制度です。減免を受けるには申請が必要です。

後期高齢者医療制度に伴う国保税の軽減措置

国保から後期高齢者医療制度に移行することに伴い、同じ世帯内に後期高齢者医療保険の加入者と国保の加入者がいる場合、一定の条件で国保税の負担軽減の措置を講じます。

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お問い合わせ

伊那市役所 市民生活部 税務課 市民税係

電話:0265-78-4111(内線2235 2236 2237 2238 2239)

ファクス:0265-74-1251

メールアドレス:zei@inacity.jp

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