軽自動車税(種別割)
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更新日:2024年7月4日
軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)は、毎年、課税基準日の4月1日現在に軽自動車等を所有されている方に課税されます。
軽自動車等を購入したり、他人へ譲渡、廃車、車両変更、住所地の変更などされた場合は、速やかに手続きをお願いします。
ご本人に代わって代理の方が手続きをする場合にも、手続きがきちんと完了したかどうか、必ずご自身でご確認ください。
手続きが完了しない場合は、引き続き軽自動車税(種別割)が課税されますのでご注意ください。
なお、軽自動車税(種別割)には、課税基準日を過ぎて車両を手放された場合の月割還付はありませんが、課税基準日を過ぎて取得した場合の月割課税もありません。
税率(税額)について
1 原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車等の税率(税額)
平成28年度から税率(税額)が変わっています
車両区分 | 区分等 | 税率(年税額) 平成28年度から |
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原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 | ||||
50cc超90cc以下 | 2,000円 | |||||
90cc超125cc以下 | 2,400円 | |||||
ミニカー(50cc以下) | 3,700円 | |||||
軽二輪 | 125cc超250cc以下 | 3,600円 | ||||
小型二輪自動車 | 250cc超 | 6,000円 | ||||
小型特殊自動車 | 農耕作業用自動車(トラクター・田植機・コンバイン等の乗用のもの、農耕作業用トレーラ)(*1) | 2,400円 | ||||
その他の作業自動車(フォークリフト・ショベルローダ等) | 5,900円 | |||||
雪上車 | なし | 3,600円 |
農林水産省ホームページ「作業付きトラクターの公道走行について」(外部サイト)
(*1)令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となることとなりました。よって、令和3年度より、この国土交通大臣が指定する小型特殊自動車に区分される農耕作業用トレーラは、市税務課でのナンバープレートの申請が必要となりますので、償却資産で二重に申告することのないようご注意ください。なお、大型特殊自動車に該当するものは、引き続き償却資産として固定資産税の対象となります。この該当車両の詳細は、上記リンク先の農林水産省ホームページをご覧ください。
2 三輪および四輪以上の税率(税額)
平成28年度から税率(税額)が変わっています
平成27年4月1日以降に新規登録された軽自動車について標準税率が変わりました。ただし、環境性能に優れた車両については、最初の1年度分に限り税額を軽減するグリーン化特例「軽課」の税率が適用されます。
新規登録から13年経過した軽自動車について、地球環境を保護する観点から税額を割増しする「重課」の税率が適用されます。ただし、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリッドの軽自動車および被牽引車の各車両は「重課」の対象外です。
軽自動車の種別 | 平成27年3月31日以前に 新車登録をした車両 旧標準税率 (年税額) |
平成27年4月1日以降に 新車登録をした車両 新標準税率(1) (年税額) |
新車登録から 13年経過した車両 重課税率(2) (年税額) |
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四輪以上(乗用・自家用) | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |||||
四輪以上(乗用・営業用) | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |||||
四輪以上(貨物用・自家用) | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |||||
四輪以上(貨物用・営業用) | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |||||
三輪のもの | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
R6~R8年度 グリーン化特例「軽課」の税率(税額)・適用基準(PDF:64KB)
「新規登録」の年月は、自動車検査証の「初度検査年月」欄に記載されている年月です。
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点の登録状況により、その年度の1年分が課税されます。
特例措置のグリーン化特例「軽課」の対象となる場合、該当車両につき初年度の1年度分に限り税率が軽減されます。各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されていますのでご確認ください。
3 軽自動車を新規購入した年度による税率(税額)
対象年度 | 平成27年3月31日までに車両を所有している場合の税額 (平成20年5月新車登録) |
平成27年3月31日までに車両を所有している場合の税額 (平成27年3月新車登録) |
平成28年5月に新車を購入した場合の税額 (平成28年5月新車登録) |
平成28年5月に中古車を購入した場合の税額 (平成20年5月新車登録) |
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平成21年度 | 7,200円 | - | - | - | |
平成22年度 | 7,200円 | - | - | - | |
平成23年度 | 7,200円 | - | - | - | |
平成24年度 | 7,200円 | - | - | - | |
平成25年度 | 7,200円 | - | - | - | |
平成26年度 | 7,200円 | - | - | - | |
平成27年度 | 7,200円 | 7,200円 | - | - | |
平成28年度 | 7,200円 | 7,200円 | - | - | |
平成29年度 | 7,200円 | 7,200円 | 10,800円 | 7,200円 | |
平成30年度 | 7,200円 | 7,200円 | 10,800円 | 7,200円 | |
令和1年度 | 7,200円 | 7,200円 | 10,800円 | 7,200円 | |
令和2年度 | 7,200円 | 7,200円 | 10,800円 | 7,200円 | |
令和3年度 | 7,200円 | 7,200円 | 10,800円 | 7,200円 | |
令和4年度 | 12,900円 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
令和5年度 | 12,900円 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
令和6年度 | 12,900円 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
令和7年度 | 12,900円 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
令和8年度 | 12,900円 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
令和9年度 | 12,900円 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
令和10年度 | 12,900円 | 12,900円 | 10,800円 | 12,900円 | |
令和11年度 | 12,900円 | 12,900円 | 10,800円 | 12,900円 | |
令和12年度以降 | 12,900円 | 12,900円 | 12,900円 | 12,900円 |
環境性能に優れた車両については、初年度課税のみグリーン化特例「軽課」が適用されます。
市役所税務課で登録・名義変更・廃車等の手続きをする車両
原動機付自転車 | バイク125cc以下、ミニカー50cc以下 |
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小型特殊自動車 | 農耕用、その他 |
標識(ナンバープレート)の付替えはできません。新しい車両には新規に標識を交付しますので登録手続きをしてください。
市役所本庁税務課のほか、総合支所市民福祉課・市民サービスコーナー(伊那図書館2階)でも手続きができます。
注記:・ミニカーの手続きは、市民サービスコーナーではできません。
・排気量変更の手続きについては、本庁税務課へ直接お問い合わせください。
原動機付自転車・小型特殊自動車の一時抹消はできません
原動機付自転車・小型特殊自動車には一時抹消の制度がありません。
軽自動車税(種別割)は、原則としてその車両を所有する所有者に課税されます。公道を走行しない車両や、ナンバープレートの交付を受けていない車両も課税対象です。
廃車申告をすると納税義務はなくなりますが、廃車事由は車両の廃棄、他の人への譲渡、他市町村への転出等に限られます。
そのため、「当分使用しない」「修理に出す」等の理由での廃車、また、廃車後の「廃車したがまた使いたい」「修理が終わった」「譲渡するつもりだったが思い直した」等の理由での再登録は認められません。
廃車申告後に車両の廃棄または譲渡等をしていないこと、また使用していなくても賦課期日である4月1日に所有していたことを確認した際には、廃車申告を無効とし、廃車期間中の軽自動車税(種別割)を遡って課税します。なお、この場合、ナンバープレートは新たに交付します。
長野運輸支局、軽自動車検査協会で登録・名義変更・廃車等の手続きをする車両
小型自動車 | 250ccを越える二輪車 |
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軽自動車 | 軽四輪車、軽三輪車、250cc以下の二輪車 |
- 軽三輪車、軽四輪車(660cc以下)に関するご相談
軽自動車検査協会 長野事務所松本支所
住所:松本市平田東2-1-11
電話:050-3816-1855
受付時間:午前8時45分から午前11時45分、午後1時から午後4時
- 軽二輪車(125cc超から250cc以下のオートバイ)、小型二輪車(250cc超のオートバイ)のご相談
長野運輸支局 松本自動車検査登録事務所
住所:松本市平田東2-5-10
電話:050-5540-2043(機械による音声案内)
受付時間:午前8時45分から午前11時45分、午後1時から午後4時
- 車検のご相談
軽自動車検査協会 長野事務所松本支所
住所:松本市平田東2-1-11
電話:050-3816-1855
上記の運輸支局・軽自動車検査協会に関する各種手続きを、下記の場所で事務代行しています
- 事務代行のご相談
上伊那自家用自動車協会
住所:伊那市上の原6002-1(伊那東部中学校北側上段・車検場・SBC送信所横)
電話:0265-72-7121
受付時間:午前8時30分から午後5時
料金:事務代行には手数料がかかりますので、事前にご確認ください。
軽自動車税(種別割)の減免制度について
身体、精神などの障害者手帳の交付を受けている方で、要件に該当する場合は、申請手続きをすることにより軽自動車税(種別割)の減免を受けられます。ただし、減免を受けることができるのは、1人1台です。普通自動車とも重複して複数台となる減免申請は受けられませんのでご注意ください。
受付窓口
市役所本庁税務課・高遠町総合支所市民福祉課・長谷総合支所市民福祉課
受付期限
納期限(5月末)まで
持ち物
障害者手帳、車検証、運転免許証、同一生計証明書、マイナンバーカードまたは通知カードなど
その他
自動車の乗り換え・障害の等級の変更・転出など減免申請内容に変更があった場合は、受付期限までに必ず再申請を行なってください。
普通自動車の自動車税の減免を受ける場合は、南信県税事務所 管理係(電話:0265-76-6805)へお問い合わせください。
専ら公益のために使用する軽自動車の減免制度もありますが、詳細は市役所 税務課までお問い合わせください。
関連ファイルダウンロード
軽自動車税(種別割)納税証明書 交付申請書(PDF:39KB)
身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者及び日常的介護者の証明書(PDF:135KB)
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お問い合わせ
伊那市役所 市民生活部 税務課 管理納税係
電話:0265-78-4111(内線2232)
ファクス:0265-74-1251
メールアドレス:zei@inacity.jp
