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入湯税

ページID:507127412

更新日:2019年9月30日

入湯税について

入湯税は、地方税法による目的税で、鉱泉浴場(温泉施設)における入湯に対し、入湯客に課税されます。

入湯税の税率

入湯客 1人1日 150円

入湯税の納税

入湯税は、特別徴収の方法により、市内の鉱泉浴場の経営者が納税します。

お問い合わせ

伊那市役所 市民生活部 税務課 管理納税係

電話:0265-78-4111(内線2232)

ファクス:0265-74-1251

メールアドレス:zei@inacity.jp

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