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伊那市不妊・不育症治療費助成事業(令和4年度から)

ページID:108737625

更新日:2023年10月3日

この助成制度は、令和4年度からの不妊治療の保険適用後の助成制度になります。

令和3年度からの継続治療の申請の場合は、下記リンクから令和3年度までの制度をご覧ください。


 
伊那市では、

  1. 不妊治療・生殖補助医療(保険適用自己負担分)又は保険適用外治療分
  2. 長野県不妊治療(先進医療)及び
  3. 長野県不育症治療支援事業に準じる治療を受けた、

ご夫婦又は事実婚の状態にある方を対象に不妊・不育症治療の助成をします。

補助の対象となる治療等

 保険診療分(先進医療分)を含む自己負担額の3割負担、10割負担(保険適用外)を問わず助成します。
ただし、治療に直接関係のない文書代、ベット代、食事代等は除きます。

また、以下は対象外となります。

  1. 長野県等(他市町村)の実施する不妊治療(先進医療)・不育症治療に対する助成制度へ申請した治療費、または申請する予定の治療費(県の助成額分を除いた額の申請は可能です。)
  2. 夫婦以外の第3者からの精子、卵子、胚の提供によるもの、代理母等によるもの
  3. 医療保険法の規定に基づき、特別に保険給付等の対象となるもの(高額療養費、福祉医療費適用分など)

助成を受けられる妻(女性)の年齢及び回数

妻(女性)の治療開始年齢が43歳未満の場合に申請できます。
子どもひとりにつき6回までの治療に補助が出ます。
(妻の治療開始年齢が43歳以上の方は対象外です。)

助成金の交付対象者

 次のすべてに該当する方が対象です。

  • 申請前に1年以上、伊那市に住所を有している方(夫婦どちらか一方でも可)
  • 妻(女性)の治療開始年齢が国の定める保険適用該当年齢である者
  • 戸籍法に基づく届け出を行っている夫婦又は事実婚状態にある方
  • 健康保険に加入している方
  • 市税等に滞納がない方

伊那市の助成内容

  1. 不妊治療にかかわる保険診療分の自己負担額(3割分)のうち、県不妊治療(先進医療費)助成額分や高額療養費等を除いた自己負担分、(月ごとではなく1治療期間終了後の合計額)を基準とする。
  2. 保険診療適用外(自己負担10割)、ただし保険適用となる治療の場合は保険優先

 
いずれも、自己負担額の1/2(端数切捨て)、1回につき30万円を限度とする。
1子あたり通算計6回まで補助します。
(助成を受けた後に出産した場合、又は妊娠12週以降に死産に至った場合はリセットされます。)

治療前に必要な手続き

必ず事前に確認してください!
不妊治療に関して、月額の治療費が高額になる事が予想される場合は、医療機関(医師)と治療内容について確認した上で、加入している医療保険者へあらかじめ「高額医療費限度額適用認定証」を発行してもらってから、治療を受けるようにしてください。

治療実施後でも高額療養費の払い戻し手続きは可能ですが、申請や確認などに時間を多く要してしまい、市の助成申請に関して速やかな事務手続きができない場合がありますので、ご承知おきください。

申請に必要なもの

  • 交付申請書
  • 治療証明書(実績報告書) ・・・ 医療機関が記入するものです
  • 領収書原本(診療報酬明細がある場合はお持ちください)
  • 健康保険証(写し)
  • 高額療養費限度額適用認定証(写し)
  • 事実婚の場合は、事実婚関係申立書

 
長野県の不妊治療(先進医療)助成等を受けている場合は、費用助成証明書(県)の写し

 

  1. 上記書類を準備し、健康推進課に申請してください。
  2. 申請を受理した後、助成の交付決定通知書と補助金請求書を申請者に送ります。
  3. 申請者は補助金請求書に必要事項を記入し、必ず押印して、健康推進課に提出して下さい。

 

申請書は、伊那市役所健康推進課窓口、または伊那市公式ホームページからダウンロードできます。
申請の際には、必要事項と必ず印鑑を持参して下さい。
(申請書の日付及び金額については、申請時に確認しますので、記入せずにお持ちください。)

申請期間

1治療期間終了日の属する年度内(3月31日)又は、1治療期間が終了してから3か月を経過する日のいずれか遅い日まで

関連ダウンロード

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お問い合わせ

伊那市役所 保健福祉部 健康推進課 保健係

電話:0265-78-4111(内線2333 2334 2335 2336 2337 2338)

ファクス:0265-74-1260

メールアドレス:ken@inacity.jp

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