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妊娠したら

ページID:332674004

更新日:2025年4月1日

母子健康手帳の交付と健康相談

妊娠したら、「母子健康手帳」「妊婦一般健康診査受診票」を交付します。
医療機関から妊娠届出書をもらったら、速やかに届出しましょう。
出来るだけ本人が窓口へお越しください。

お渡しするもの

  • 母子健康手帳
  • 妊婦一般健康診査受診票(伊那市に住所がある方のみお渡しします。)

手続場所

  • 伊那市保健センター
    伊那市山寺298番地1(福祉まちづくりセンター隣)

伊那市保健センターの説明です

日時【予約制】

  • 月曜日から金曜日(休日・祝祭日・年末年始休業は除く)
    午前9時から午後4時まで
    保健師との健康相談があります。30分程度かかりますので、時間に余裕を持ってお越しください。

持ち物

  • 妊娠届出書
  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカードがない場合、個人番号がわかるもの(通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等)と本人確認ができるもの(写真がついているものは1点、写真のないものは2点)

予約方法

  • 公式LINE(前日まで)
     
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    (IDで登録する場合、ID検索 『 @174kij
    メニュー > 「子育て」タブ> 「各種予約」>「母子手帳の受取予約」>「新規予約」 を選択

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  • 電話
    LINEで予約ができない方
    当日予約したい場合

     

代理での届け出

本人の体調不良等で代理の方が届出をする場合は、予約をした上で、上記の持ち物に加えて、委任状と代理の方の本人確認ができるものをお持ちください。なお、出産応援給付金の支給にあたり、後日妊婦本人と面談させていただきます。

委任状は以下のファイルを印刷するか、白紙・便箋などに必要事項を記入してください。

【必要事項】
代理人の住所・氏名、委任する内容「(例)妊娠届出および母子健康手帳等の受領に関する権限を委任します。」、委任状記入日、委任者(妊婦)の住所・氏名・捺印・連絡先
 

転入された方


母子健康手帳は引き続き使用できます。伊那市の妊婦一般健康診査受診票を発行しますので、転入前の自治体で発行された妊婦一般健康診査受診票の残りをすべて持参して手続きをしてください。

転出された方


伊那市で発行した妊婦一般健康診査受診票は、転出後に使用することができません。転出先の自治体で手続きをしてください。

通訳が必要な方


日本語での面談が困難な方は、通訳ができる方と一緒にお越しください。

多胎妊娠の方へ

令和4年4月1日から、多胎妊娠の方には妊婦一般健康診査の規定回数分(14回)を超えて受診された方に追加助成をします。

詳細は下記PDFをご覧ください。

広報番組「い~なチャンネル」でもご紹介しています

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お問い合わせ

伊那市役所 こども部 子育てサポート課 母子保健係

電話:0265-78-9711

ファクス:0265-72-3666

メールアドレス:ikodomo@inacity.jp

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