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【受付終了】定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について

ページID:997453470

更新日:2024年11月1日

受付は終了しました。

制度概要

デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます。
その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます
本給付金は非課税所得であり、差押え禁止となっています。

定額減税についての詳細は令和6年度の個人市・県民税(住民税)に適用される定額減税についてをご覧ください。

給付対象者

所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納められており、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方が支給対象者です。
具体的には以下の(1)(2)のいずれかに当てはまる方が対象となります。

(1)所得税の定額減税可能額(3万円×(納税義務者+扶養親族))が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額の見込み)」を上回る方
(2)個人住民税所得割の定額減税可能額(1万円×(納税義務者+扶養親族))が「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方

(注)納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
(注)減税対象人数に、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者、国外居住の方は含まれません。

調整給付額

給付金額は(ア)+(イ)を合算し、1万円単位で切り上げて給付します。

(ア)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額の見込み)
(イ)個人住民税所得割減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額

(注)令和6年分所得税額が確定した後、本来給付すべき所要額と、今回の調整給付額との間で差が生じ、給付額に不足があることが判明した場合には、追加で給付します。

受給方法

対象の方には「調整給付金支給確認書」を7月31日以降順次発送します。内容をご確認いただき必要事項を記入して提出してください。受領後、順次給付いたします。

(注)口座の登録がない場合は口座の申し出が必要になります。口座の変更を希望の方は振込口座を記入し、通帳かキャッシュカードのコピーと一緒に提出してください。
(注)受給を辞退する場合は、当該欄にチェックをしてください。

申請方法

受給するには返信が必要です。
伊那市から発送する通知に同封の返信用封筒にて返送してください。

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)当日消印有効

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。

お問い合わせ

伊那市役所 保健福祉部 定額減税調整給付室

電話:0265-78-4111(内線2361、2362)

ファクス:0265-78-5778

メールアドレス:ssr@inacity.jp

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