定額減税しきれない方への給付金(不足額給付)について
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更新日:2025年7月11日
令和7年7月11日(金)から順次お知らせの発送を開始しました。
制度概要
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、令和6年に納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われました。
この定額減税の実施に伴い、定額減税しきれないと見込まれる場合は、できるだけ早期に給付する観点から、令和5年分の所得や扶養状況から推計所得税額を算出し、それを用いて定額減税しきれないと見込まれる額を「調整給付金」として支給しました。
「不足額給付」とは、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額が上記の調整給付額を上回った方に対して、その不足分を追加で給付するものです。
給付対象者
【不足額給付1】
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。
【不足額給付2】
以下の(1)から(3)の支給要件をすべて満たす方
(支給要件)
(1)令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税対象外である
(2)税制度上、「扶養親族」から外れており、扶養親族等として定額減税対象外である
(3)次のいずれの低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない
・令和5年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付(7万円または10万円)
・令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
対象になりうる方の例:上記要件をすべて満たす、青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額が48万超の方
対象者への発送時期
不足額給付1
1.本市で対象者の口座を把握している場合
対象の方へ令和7年7月11日に支給のお知らせを発送しました。
2.本市で対象者の口座を把握していない場合
現在、発送準備中です。日程は決まり次第ホームページにて公開します。
3.令和6年中に伊那市へ転入し、令和6年度と令和7年度とで住民税課税団体が異なる場合
現在、発送準備中です。日程は決まり次第ホームページにて公開します。
不足額給付2
現在、発送準備中です。日程は決まり次第ホームページにて公開します。
申請方法
「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」が届いた方
1.記載されている口座で給付金の受給を希望する場合
申請手続きは不要です。
2.支給口座を変更する場合
口座変更の届出が必要ですので、速やかに定額減税調整給付室(0265-78-4111)までご連絡ください。
3.給付金の受給を辞退する方
「辞退届」の提出が必要ですので、速やかに定額減税調整給付室(0265-78-4111)までご連絡ください。
(注)上記2.3の場合は、令和7年7月24日(木曜日)までにお申し出ください。期限が過ぎた場合は、お知らせのとおりの支給日に支給されますのでご注意ください。
(注)代理人申請・受給を希望される場合は、別途提出書類がありますのでご連絡ください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
お問い合わせ
伊那市役所 健康福祉部 定額減税調整給付室
電話:0265-78-4111 (内線2319・2363)
ファクス:0265-78-5778
メールアドレス:ssr@inacity.jp
