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家畜を飼育されている皆様へお願いします

ページID:604073913

更新日:2021年2月4日

家畜伝染予防法により、報告が義務付けられています

家畜伝染予防法により、牛・豚・馬・めん羊・山羊・鶏(にわとり)・アヒル・ウズラ・キジ・ほろほろ鳥・七面鳥・ダチョウ・鹿・イノシシを飼っている方は、飼っている頭数、羽数、目的にかかわらず、毎年、家畜の種類、頭羽数等を家畜保健衛生所を経由して県知事に報告することが義務付けられています。

お問い合わせ先

ご不明な点につきましては、伊那家畜保健衛生所(電話 72-2782)または、伊那市役所農政課農業振興係(電話 96-8125)までお願いします。

お問い合わせ

伊那市役所 農林部 農政課 農業経営係

電話:0265-78-4111(内線2412 2413)

ファクス:0265-72-4142

メールアドレス:nos@inacity.jp

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