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国土法(国土利用計画法)に基づく届出について

ページID:497943023

更新日:2026年3月11日

国土利用計画法第23条第1項の規定に基づく土地売買等届出

 一定の面積以上の土地について売買等の取引を行った場合には、契約を締結した日を含めて14日以内に届出が必要です。売買だけではなく、土地に関する権利の移転・設定・売買予約等も届出の対象となります。14日以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

〔届出が必要となる面積〕

ア 都市計画区域:5,000平方メートル以上
イ 都市計画区域外:10,000平方メートル以上
  個々の取得面積が小さくても、最終的に上記の面積以上の「一団の土地」を取得する場合は、届出が必要です。

必要書類

土地売買等届出書

 届出様式は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。長野県ホームページ(外部サイト)からダウンロードしてください。

添付書類

  • 土地取引に係る契約書全文の写しまたはこれに代わるその他の書類
  • 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(位置図等)
  • 土地及びその付近の状況を明らかにした図面(住宅地図等)
  • 土地の形状を明らかにした図面(公図等)
  • その他(譲渡人と届出者が異なる場合は委任状)
図面は、土地の位置を色ペンで囲む等してください。

届出方法

電子申請による届出の場合

令和8年4月以降、原則電子申請をご利用ください。
下記のフォームから提出できるようになりました。
土地売買届出書は、エクセルファイルのままご提出ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。ながの電子サービス(外部サイト)

紙による届出の場合

届出書及び上記添付書類を3部(正本1部、副本2部)を下記の窓口にご提出ください。

届出先

伊那市役所企画政策課(本庁舎4階)
(土地の所在する市町村の市役所・町村役場が窓口になります。)
やむを得ず郵送等により提出する場合は、事前にご相談ください。

お問い合わせ

伊那市役所 企画部 企画政策課 企画政策係

電話:0265-78-4111(内線2141 2143 2144 2145)

ファクス:0265-74-1250

メールアドレス:kij@inacity.jp

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