公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出について
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更新日:2014年10月1日
公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」といいます。)は、地方公共団体等が公共の目的のために必要な道路、公園等の土地を取得しやすくするための一つの手法として届出制度と申出制度を設けています。
【届出制度】(公拡法第4条第1項)
市内に所在する一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするときは、土地所有者は、事前に市長に届出をしていただく必要があります。届出のあった土地について、地方公共団体等が公有地として買取りを希望する場合には、土地所有者と優先的に協議をすることができます。
〔有償譲渡の届出の対象となる土地〕
次のいずれかの土地を有償で譲渡(売買や交換など)しようとするときは、譲渡前に市長に届け出てください。
ア 都市計画施設の区域内に所在する土地及び都市計画区域内のうち道路、都市公園、河川等の予定地で、面積が100平方メートル以上の土地
イ ア以外の都市計画区域内に所在する土地で、面積が10000平方メートル以上の土地
【申出制度】(公拡法第5条第1項)
市内に所在する一定面積以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、土地所有者は、市長に申し出ることができます。
〔買取希望の申出ができる土地〕
都市計画施設の区域及び都市計画区域内の土地で、面積が100平方メートル以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、市長に申し出ることができます。
届出・申出があった場合
市長は、3週間以内に当該土地の買取りを希望する地方公共団体等を定め、買取り協議を行う旨(買取りを希望する地方公共団体等がない場合はその旨)を届出者・申出者に通知します。
土地の譲渡の制限
届出・申出をした土地は、次の期間は譲渡することはできません。
ア 買取り協議を行う旨の通知があった場合(通知があった日から起算して3週間を経過する日まで)
イ 買取り希望がない旨の通知があるまで(届出や申出をした日から3週間以内)
届出書及び申出書
ア 様式
- 土地を有償で譲渡する場合「土地有償譲渡届出書」
- 土地の買取を申し出る場合「土地買取希望申出書」
イ 提出部数
2部(正本1部、副本1部)
ウ 添付書類
- 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
- 土地の形状を明らかにした公図、実測図等
税制上の優遇措置
公拡法の適用によって地方公共団体等との売買契約が成立すると、租税特別措置法の特別控除(譲渡所得金額から1500万円まで)が受けられます。
届出を怠った場合の罰則
届出をしないで土地の取引をした場合や虚偽の届出などをした場合は、50万円以下の過料に処せられることがあります。
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お問い合わせ
伊那市役所 企画部 企画政策課 企画政策係
電話:0265-78-4111(内線2141 2143 2144 2145)
ファクス:0265-74-1250
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