地下水などの水資源採取に必要な許可または届出
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更新日:2014年10月1日
水資源とは
資源として使用する地下水、表流水、伏流水及び湧水などのことです。
水資源の採取について
伊那市環境保全条例第13条の2及び伊那市環境保全条例施行規則第11条から第16条の規定より、水資源を採取する場合や採取の許可内容を変更する場合、採取施設を廃止する場合には市長の許可又は市長へ届出が必要となります。
許可申請
次の各号のいずれかに該当するときは、許可が必要となります。
(1)揚水機の吐出口の断面積(吐出口が同一敷地内に2以上あるときはその断面積の合計。)が5平方センチメートル以上のものを用いて水資源を採取するとき。
(2)横井戸を掘削するとき。
(3)河川法及び関係法令の適用を受けない河川等の表流水又は伏流水を採取するとき。
許可基準
市長は、申請のあった水資源採取施設について、次の各号に照らし許可に相当すると認めるときは、伊那市環境審議会の意見を聴き、許可をします。
(1)水資源の合理的な利用に支障がないと認められるとき。
(2)水資源を申請の用途に供することが必要かつ適当と認めるとき。
(3)他の水をもって代えることが困難であると認めるとき。
(4)既設水資源採取施設(吐出口の断面積の合計が5平方センチメートル以上)及び水道施設並びに農業用水施設との距離が200メートル以上離れているとき。
(5)当該水資源採取施設の周辺の水資源採取施設(当該水資源採取施設から200メートルの範囲内にある水資源採取施設。以下この規則において同じ。)の設置者に周知が行われ、了承が得られているとき。
設置届出
許可を受けた方は、水資源採取施設が完成したときには直ちに水資源採取施設設置完了届を提出しなければなりません。
許可を要しない方は、水資源採取施設を設置したときには速やかに水資源採取施設設置届を提出しなければなりません。
変更許可
許可を受けた方が、許可の内容を変更しようとする場合や揚水機の吐出口の断面積を5平方センチメートル以上に変更しようとする場合は、あらかじめ市長の許可をうけなければなりません。
廃止届出
許可を受けた方や届出をした方が水資源採取施設を廃止したときには、直ちに原状に回復し、水資源採取施設廃止届によりその旨を届け出なければなりません。
ご相談ください
水資源採取施設の設置をお考えの方は、事前に生活環境課までご相談ください。
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お問い合わせ
伊那市役所 市民生活部 生活環境課 環境政策係
電話:0265-78-4111(内線2211 2212)
ファクス:0265-73-4151
メールアドレス:sei@inacity.jp