住宅のリフォームなどに利用できる支援制度
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更新日:2022年6月7日
補助条件など詳細については、必ず各問い合わせ先へ確認してください。
伊那市の制度
目的 | 地震に対する建築物の安全性向上(建替え工事・耐震補強工事) |
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支援対象 | 昭和56年5月31日以前に着工された住宅の所有者 |
主な補助要件 | 市が行う精密な耐震診断の総合評点が基準値未満の住宅(木造)、要綱に定める耐震診断事業を実施した住宅(木造以外)所得制限あり 市税等の滞納がないこと |
補助上限額 | 一戸当たり100万円 |
問い合わせ先 | 建設部 都市整備課 |
目的 | 過疎地域への若者等の定住促進 |
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支援対象 | 高遠町・長谷地区に住所を有し、定住する意思のある45才以下の者 |
主な補助要件 | 住宅の増改築 |
補助上限額 | 一戸当たり150万円 |
問い合わせ先 | 企画部 地域創造課、高遠町総合支所、長谷総合支所 |
目的 | 田舎暮らしモデル地域への若者等の定住促進 |
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支援対象 | 田舎暮らしモデル地域に住所を有し、定住する意思のある45才以下の者 |
主な補助要件 | 住宅の増改築 |
補助上限額 | 一戸当たり150万円 |
問い合わせ先 | 企画部 地域創造課 |
目的 | 身体障害者の居住環境改善(バリアフリー改修) |
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支援対象 | 65歳未満で身体障害者手帳1級から3級の身体障害者及び生計を一にする者 世帯全員の前年の所得税額が8万円以下であること |
主な補助要件 | 身体障害者が生活する場所において不便を解消するための最低限の工事 |
補助上限額 | 一人当たり一生涯70万円(補助上限額の一割自己負担) |
問い合わせ先 | 保健福祉部 社会福祉課 |
目的 | 満65歳以上の要介護(支援)認定者等の居住環境改善(バリアフリー改修) |
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支援対象 | 次のいずれかに該当し、世帯全員の前年所得税の合計が8万円以下であること (1)満65歳以上の要介護(支援)認定者、身体障害者1級から3級に該当する方 (2)(1)と生計を一にする方 |
主な補助要件 | 日常生活の利便を目的として行う住宅等の改修に要する経費 (床の段差解消、トイレや浴室の改修、玄関先スロープ設置など) 工事前に申請が必要(ケアマネージャ等にご相談ください) |
補助上限額 | 一人当たり一生涯63万円(補助率は対象経費の4分の3以内)介護保険住宅改修の対象となる場合は、そちらを優先する。 |
その他 | 申請受付期間 毎年6月から翌年1月(年度内に工事が終了し、工事代金支払が完了すること) |
問い合わせ先 | 保健福祉部 社会福祉課 |
住宅リフォームに関する減税制度の概要(リフォネット)(外部サイト)
目的 | 生活排水による公共用水域の水質汚濁防止 | ||
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支援対象 | 市内に住所を有する者(住宅の建設により市内に住所を有する予定の者を含む)であって、補助対象区域において住宅に浄化槽を設置しようとする者 | ||
主な補助要件 | 浄化槽整備区域、浄化槽指定区域における浄化槽設置工事 | ||
補助上限額 | 5人槽 | 6人から7人槽 | 8人から10人槽 |
浄化槽整備区域 | 354,000円 |
437,000円 | 671,000円 |
浄化槽指定区域 | 452,000円 | 692,000円 | 845,000円 |
既設の浄化槽の更新 | 332,000円 | 414,000円 | 548,000円 |
問い合わせ先 | 水道部 水道業務課 |
「既設の浄化槽の更新」は補助対象区域内にあるもの且つ15年経過したものに限ります。
目的 | 住環境の整備及び下水道への早期接続の促進を図るとともに、市内事業者の受注機会の拡大と地域経済活性化のための経済対策 |
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支援対象 | 1.市内に住所を有し、供用開始後1年以内の区域で、個人住宅の所有者又は、その所有者から同意を得て排水設備を設置する方。 |
主な補助要件 | 排水設備指定工事店のうち市内に本店、支店又は営業所を有する工事店で行う工事で下記の全てに該当する工事 |
補助金額 | 対象工事費の4パーセントの金額または35,000円のうち高いほうの金額(上限5万円) |
問い合わせ先 | 水道部 水道業務課 |
目的 | 伊那市産材の利用促進 |
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支援対象 | 新築・改築または改装・改修する際に、伊那市産材を使用 |
主な補助要件 | 伊那市内の建築物に伊那市産材を使用 |
補助上限額 | 建築主 上限50万、工務店等 上限5万円、設計者 上限5万円 |
問い合わせ先 |
農林部 耕地林務課 |
固定資産税・所得税の減税制度
住宅の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修の工事をした場合、工事完了後3か月以内に申告をすると固定資産税額の減額を受けられる場合があります。
また、確定申告をすることで、工事費用等の一部が所得税額から控除される場合がありますので、くわしくは伊那税務署にお問い合わせください。
問い合わせ先
市民生活部 税務課
県の制度
お問い合わせ
伊那市役所 建設部 都市整備課 建築係
電話:0265-78-4111(内線2523 2524)
ファクス:0265-78-8100
メールアドレス:tos@inacity.jp