住民基本台帳閲覧者を公表します
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更新日:2025年4月1日
住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項の規定に基づき、令和5年度の住民基本台帳の閲覧者を公表します。
市町村は毎年少なくとも1回、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況について、閲覧者の氏名、利用目的を公表しなければならないとされています。
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お問い合わせ
伊那市役所 市民生活部 市民課
電話:0265-78-4111(内線2225)
ファクス:0265-74-1260
メールアドレス:sim@inacity.jp
