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農地利用効率化等支援交付金について

ページID:838400745

更新日:2023年11月11日

農業用機械・施設整備に対する助成事業

事業の概要


農地利用効率化等支援交付金




地域が目指すべき将来の集約化に重点を置いた農地利用の姿の実現に向けて、経営改善に取り組む場合 、融資を活用して農業用機械・施設の導入を支援します 。





実質化された人・農地プランに位置付けられた中心経営体。
ただし、新規に就農した方は認定就農者又は認定農業者に限ります。






下記のとおりです。
1 農産物の生産その他農業経営の開始若しくは改善に必要な機械等の取得、改良、補強又は修繕。
2 農地等の造成、改良又は復旧。
具体的には「トラクター、田植機、コンバインなどの農業用機械の取得」、「乾燥調製施設(乾燥機)、集出荷施設(選果機)などの施設の取得」、「ビニールハウスの整備」などが助成対象となります。
下記の事項に限り、対象になりません。
・農業経営の改善や発展が図られることなく、既存機械等の代替として、同種、同規模又は同効用のものを再度整備(いわゆる単純更新)。
・軽トラック、パソコン、倉庫、フォークリフト、ショベルローダー、バックホー、GPSガイダンスシステム等農業経営の用途以外に供されるような汎用性の高いもの。



事業としては、主に下記の2つに分かれます。
1 通常タイプ(融資主体補助型)
農業者が経営基盤を確立し、更に発展するために必要な農業用機械・施設の導入を支援。
 補助率:3/10以内等
 上限額:300万円等
2 先進的農業経営確立支援タイプ(融資主体補助型)
広域に展開する農業法人等が、自らの創意工夫と判断により経営の高度化に取り組むために必要な農業用機械・施設の導入を支援。
 補助率:3/10以内等
 上限額:個人1,000万円、法人1,500万円等




下記のとおりです。
1 個々の事業内容について、単年度で完了すること。
2 事業費が整備内容ごとに50万円以上であること。
3 事業の対象となる機械等は、耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること。
4 助成対象者の成果目標に直結するものであること。




 国が定めた配分基準に基づき、農業者ごとにポイント化し、本事業を要望する農業者の平均ポイントが高い地域から事業採択されます。
 また、過去に受けた国の機械等整備助成事業の目標が未達成の場合は、申請できません。
 配分基準の都合や成果目標の設定等の観点から、お申込みいただいても不採択になる場合もありますので、ご了承ください。




最短で令和6年(2024年)夏

採択審査等

応募後、同じ地区内の点数の高い経営体を最優先しますのでご承知おきください。
また、書類の審査に伴いヒアリング調査を実施します。国から採択結果を受け次第、申請者へ結果をお知らせします。採択者を対象に今後の手続きを案内します。

今後活用を検討している方向けの参考データ

農林水産省ホームページ

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お問い合わせ

伊那市役所 農林部 農政課 農業経営係

電話:0265-78-4111(内線2412 2413)

ファクス:0265-72-4142

メールアドレス:nos@inacity.jp

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