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あなたの田んぼがピンチです!

ページID:167212188

更新日:2024年6月12日

水田の水張りをしないと転作の交付金が出なくなります

国は、水田の転作に対して支払われる「水田活用の直接支払交付金」について、令和4年度から令和8年度までの間に一度も水張りを行わない水田は、令和9年度から交付金の対象としない旨の方針(5年水張りルール)を決定しています。
交付金の対象水田として維持するには、5年に一度の水張りが必要となりますので、令和4年度から一度も水張りをしていない方は、「水稲作付け」か、「一か月以上の水張り」を検討してください。

耕作を人にお願いしている方もご注意ください

一度交付金対象外になった農地は、令和9年度以降に水張りをしても交付対象水田には戻りません。
耕作を人にお願いしている場合も、交付金が出ない水田は次の借り手がつきにくくなりますのでご注意ください。

水張りした水田とは?

1.主食用米、加工用米、飼料用米、輸出用米、WCS用稲を作付けた水田
または
2.一か月以上湛水管理を行い、かつ連作障害の影響がないことが確認できる水田
(注)ほ場全体ではなく、割田などによる部分的な水張りは対象外となります。

水張りの確認方法

1.の確認方法
営農計画書の提出、協議会による現地確認等
2.の確認方法
・「水張り管理簿」の提出
・水張り時(代掻き後)と一か月以上後の写真を撮影(各自5年間保管、提出不要)
(下記QRコードからスマートフォンで送信することもできます。)

注意事項

・水張り時(代搔き後)と一か月以上後の写真を撮影し、各自5年間保管願います。ほ場全体を撮影し、どのほ場をいつ撮影したか分かるようにして保管してください。
・「水張り管理簿」を提出した水田は、協議会が衛星写真等で確認を行いますが、水張りを確認できない場合は、写真の提出をお願いする場合があります。
・麦の収穫後水張りを行い、JAへ栽培記録管理簿を提出した場合は、栽培記録管理簿の水張り記載部分の写しを協議会へ提出することで水張り管理簿とすることができます。
・水張りをしたうえで、同一作物の連作障害による収量低下が発生した場合は協議会までお知らせください。
・令和4年度から令和8年度までに一度水張りを行った水田についても、水張りを行った翌年から5年に一度は水張りをしないと対象水田から除外されます。
・災害復旧や基盤整備事業が実施されている場合は、5年水張ルールは適用されませんので個別にご相談ください。また、畑地化に対する支援も措置しています。転換作物が固定化している農地は畑地化もご検討ください。
調整水田(全部・一部)、養魚水田等で水を張った場合も、水張管理簿等の提出と写真撮影が必要となります。

提出書類

水張り管理簿

今年度の「水稲生産実施計画及び営農計画書」配付時、または「経営所得安定対策等交付金交付申請書」送付時等にお配りしています。

提出先

伊那市役所農政課・各総合支所・各支所

JA上伊那中部営農センター

写真をスマートフォンで送信することもできます

交付対象水田の水張り実施状況の写真を、スマートフォンで送っていただくことができます。
下記のQRコードを読み取り、ご活用ください。


水張り実施状況送付QRコード

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お問い合わせ

伊那市役所 農林部 農政課 農業振興係

電話:0265-78-4111(内線2415 2414)

ファクス:0265-72-4142

メールアドレス:nos@inacity.jp

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