伊那市農業機械等導入事業補助金について
ページID:215013561
更新日:2022年8月3日
事業の概要
農事組合法人、認定農業者等が行う農業機械等導入事業に要する経費で、国及び県等の補助対象とならない事業に対し、予算の範囲内で支援します。
補助対象者
1 法人である集落営農組織
2 認定農業者又は認定新規就農者であり、人・農地プランに位置付けられた担い手であるもの
3 人・農地プランに位置付けられた認定農業者又は認定新規就農者が構成員に含まれている会計を一にする団体
4 農産物加工品等を生産する、会計を一にする団体又は個人
補助対象経費
1 農業機械
2 農業用施設
3 農産物の加工機械、器具及び設備
4 その他市長が認めた事業
いずれの場合も、農業経営の用途以外に容易に供することのできる汎用性のない経費のみ
補助率
1 法人又は会計を一にする団体 10分の3以内
2 個人 100分の15以内
補助金限度額
1 法人又は会計を一にする団体 200万円
2 個人 100万円(認定農業者又は認定新規就農者)
補助金交付に当たってのポイント
次の表の左欄に掲げる基準項目に応じたそれぞれ右欄に掲げるポイントの合計数が多い者を優先とします。
翌年度の事業要望を前年の秋に地区農業振興センター等を通して取りまとめます。
基準項目 | ポイント |
---|---|
法人である集落営農組織 | 1 |
過去3年以内に、国又は県の補助金等の交付を受けて農業機械等の導入を行っていない | 1 |
過去5年以内に、国又は県の補助金等の交付を受けて農業機械等の導入を行っていない |
1 |
過去3年以内に、市の補助金等の交付を受けて農業機械等の導入を行っていない | 1 |
過去5年以内に、市の補助金等の交付を受けて農業機械等の導入を行っていない | 1 |
ロボット技術、情報通信技術等の先端技術を活用した農業を推進する | 1 |
農地中間管理機構から賃借権等の設定を受けている(会計を一にする団体にあっては、その構成員に農地中間管理機構から賃借権等の設定を受けている者が含まれる場合に限る。) | 1 |
農業経営改善計画に、導入しようとする農業機械等に係る記載がある | 1 |
伊那市農業振興センターの地区農業振興センターの推薦がある | 1 |
お問い合わせ
伊那市役所 農林部 農政課 農業経営係
電話:0265-78-4111(内線2412 2413)
ファクス:0265-72-4142
メールアドレス:nos@inacity.jp