畑地化促進事業のご案内
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更新日:2024年12月25日
事業概要
令和9年度以降、過去5年間に一度も水張りが行われていない水田については、原則として水田活用の直接支払交付金の対象外となります。本事業は、水張を行えない水田に対し、水田を畑地化して畑作物の本作化に取り組む農業者に、⽣産が安定するまでの⼀定期間、継続的に⽀援(伴⾛⽀援)を行なうとともに、畑作物の産地づくりに取り組む地域を対象に、関係者間での調整や畑地化に伴う費⽤負担(⼟地改良区の地区除外決済⾦等)等に要する経費を支援します。
なお、本事業のうち「畑地化支援」及び「定着促進支援」は、要望者ごとに申請内容を審査し、予算の範囲内で支援対象者が決定される事業です。
畑地化促進事業の対象となる農地
畑地化支援事業の対象となる農地には、以下7つの要件をすべて満たしていることが必要です。
・現況で非農地または転換が見込まれる農地でないこと。
・畦畔等の湛水設備及び所要の用水供給設備を有すること等水田活用の直接支払交付金の交付対象農地であること。
・前年度において主食用米、戦略作物、産地交付金等の交付対象となった作物が作付けられていること。
・隣接した農地で、概ね団地化を形成していること。
・交付申請までに畑地化に係る意見調整を十分に行い、畑地化することについて関係機関(農業委員、水利組合、土地改良区等)の合意を得ていること。
・申請農地が借地の場合、賃借人が土地所有者に同意を得ていること。
・取り組み開始年から5年間継続して高収益作物または畑作物を作付け及び出荷をすること。
申請時の注意点
・当事業を活用し、畑地化促進事業交付金を受け取った農地は、以後水田活用の直接支払交付金を受け取ることができません。
・5年間継続して計画した作物の作付け及び出荷を行わなければ、交付金を遡って全額返還することになります。
・申請をしても必ずしも交付対象となるとは限りません。
・「畑地化支援」及び「定着促進支援」は、ポイント制により支援対象者が決定される事業です。要望者ごとに申請内容を審査し、予算の範囲内で支援対象者に交付金が配分されます。
・出荷確認を行うため、法人に名寄せをされている方は法人名義での申請をお願いします。
・今後、国から施行される制度により内容が変更となることがあります。
申請方法
令和7年度に向けての募集を既に開始しております。令和7年2月14日までに申請圃場を確定のうえ、担当にご連絡ください。
申請書類
申請圃場の水取口及び畔の写真を添付のうえ、以下の5つの書類全てを揃え、伊那市農業再生協議会(農政課)に提出してください。
03【様式4-1号】畑地化支援に係る取組の要件確認申請書(ワード:19KB)
05畦畔等のたん水設備及び所要の用水供給設備を有することの確認写真(ワード:17KB)
【記載例】04畑地化促進事業取組計画書(エクセル:19KB)
【記載例】05畦畔等のたん水設備及び所要の用水供給設備を有することの確認写真(ワード:25KB)
05畦畔等のたん水設備及び所要の用水供給設備を有することの確認写真について、申請圃場ごとに水取口と畔の写真を添付してください。申請圃場が複数ある場合、適宜用紙を追加してください。
07承諾書について、会議内容については、任意の様式でご提出いただくことも可能です。
交付金額(令和7年度交付予定金額)
区分 | 畑地化支援 |
定着促進支援 |
---|---|---|
高収益作物(野菜、果樹、花き等) | 10.5万円(10aあたり) |
2(3注1、2)万円/10a×5年間または10(15注1、2)万円/10a(一括) |
畑作物 (麦、大豆、飼料作物(牧草等)、子実用とうもろこし、そば等) |
10.5万円(10aあたり) |
2万円/10a×5年間または10万円/10a(一括) |
注1加⼯・業務⽤野菜及び果樹の場合
注2加工・業務用の野菜及び果樹については、生産者と需要者との間で、以下に掲げる内容を満たす出荷・販売契約を交付申請書及び営農計画書の提出期限までに締結しているものに限ります。
(ア)生産者と需要者の間で締結された契約(中間事業者(対象作物を生産者から買い受け、又は委託を受けて需要者に販売する者をいいます。)が販売に介在する場合にあっては、当該中間事業者も含めた契約であること。
(イ)出荷・販売契約書に当該対象作物の供給期間(契約期間)及び契約数量又は契約面積が記載されていること。
産地づくり体制構築等支援
(1)産地づくりに向けた体制構築支援
畑作物の産地づくりに取り組む地域を対象に、団地化やブロックローテーションの体制構築等のための調整(現地確認や打合せなど)に要する経費を支援します。【定額(1協議会当たり上限300万円)】
(2)土地改良区決済金等支援
畑地化促進事業を申請し、畑地化に取り組むことを約束した農業者に対して、畑地化に伴い土地改良区に支払う必要が生じた場合に、土地改良区の地区除外決済金等を支援します。【定額(ただし上限25万円/10a)】
お問い合わせ
伊那市役所 農林部 農政課 農業振興係
電話:0265-78-4111(内線2415)
ファクス:0265-72-4142
メールアドレス:nos@inacity.jp