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5年水張りルールの変更について

ページID:585769506

更新日:2025年5月23日

国は、水田の転作に対して支払われる「水田活用の直接支払交付金」について、令和4年度から令和8年度までの間に一度も水張りを行わない水田は、令和9年度から交付金の対象としないとした方針(5年水張りルール)を転換し、作物ごとの生産性向上等へ支援するとしています。

水張りはしなくてもよいことになりました

見直しの方向

令和9年度以降、水田を対象として支援する「水田活用の直接支払交付金」を作物ごとの生産性向上等への支援に転換します。
つきましては、

  • 令和9年度以降「5年水張りの要件」は求めません。
  • 令和7、8年度は、水稲の作付可能な田について、「連絡障害を回避する取組」を行った場合、水張りをしなくても交付対象とします。

(1)令和4年度から6年度に水稲の作付又は1か月以上の水張りに取り組んだほ場は、令和7年度又は令和8年度において水張り又は連作障害回避の取組は必須ではありません。
(2)一か月以上の水張りを実施した場合、連作障害による収量低下が発生していないことの確認は求めないこととしています。

連作障害を回避する取組とは

  • 土壌改良資材、有機物(たい肥、もみ殻を含む)の施用
  • 土壌に係る薬剤の散布
  • 後作緑肥の作付け
  • 病害虫抵抗性品種の作付け
  • その他、地域農業再生協議会等が連作障害を回避する取組であると判断する取組

地域農業再生協議会等が判断する取組

例えばそばのほ場について、肥料も農薬も使用しないことが多いですが、伊那市では収穫後の作物残渣(茎や根株)を圃場にすきむことで「有機物の施用」となみなし、連作障害回避の取組とします
その他については、下記の「よくあるご質問」を確認してください。

連作障害回避の取組の確認方法

「連作障害を回避する取組」を行ったことの根拠資料として、次の書類の保管をお願いします。
・取組を講じたことが分かる書類(作業日誌、栽培管理記録簿等)
・当該作業に用いた資材の入手状況が分かる資料(購入伝票等)
国や地域農業再生協議会の求めに応じて提出できるようにしておいてください。

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お問い合わせ

伊那市役所 農林部 農政課 農業振興係

電話:0265-78-4111(内線2415 2414)

ファクス:0265-72-4142

メールアドレス:nos@inacity.jp

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