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70歳以上の方の一部負担金

ページID:765036277

更新日:2020年8月25日

 70歳以上75歳未満の国民健康保険に加入している方に「被保険者証兼高齢受給者証」を交付します。医療機関等にかかるときは忘れずに提示してください。医療機関等が負担割合を確認するために必要です。

70歳以上の方の高齢受給者証と保険証が一体化しました

自己負担割合と所得区分

所得区分

自己負担割合

現役並み所得者(注釈1)

3割

一般

2割

低所得者2(注釈2)

低所得者1(注釈3)

(注釈1)現役並み所得者とは、同じ世帯に住民税課税所得額が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、住民税課税所得が145万円以上でも、下記の(1)~(3)のいずれかの場合は、申請により「一般」の区分と同様になります。

(注釈1)現役並み所得者

同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者数

収入

(1)

1人

383万円未満

(2)

後期高齢者医療制度移行に伴い国保を抜けた人を含めて合計520万円未満

(3)

2人以上

合計520万円未満

(注釈2)低所得者2とは、同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)。

(注釈3)低所得者1とは、同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。

対象期間

 70歳になる誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月から)から75歳になるまで
ただし、後期高齢者医療制度の対象となる一定の障害があると認定された人は除く

 対象となる方には、70歳の誕生月(1日生まれの人は誕生月の前月)の下旬頃、「被保険者証兼高齢受給者証」をご自宅へ郵送いたします。手続きは不要です。

被保険者証兼高齢受給者証の更新

 被保険者証兼高齢受給者証は毎年8月に定期更新となります。更新年度の住民税課税標準額により負担割合の判定をした上で、改めて7月下旬にご自宅へ郵送いたします。

お問い合わせ

伊那市役所 保健福祉部 健康推進課 国保医療係

電話:0265-78-4111(内線2341 2342 2343 2344)

ファクス:0265-74-1260

メールアドレス:ken@inacity.jp

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