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医療費が高額になったとき

ページID:203023078

更新日:2024年2月21日

高額療養費

 医療費の自己負担額が高額になったとき、限度額を超えた分が高額療養費として後から支給されます。
 高額療養費に該当する方には「国民健康保険高額療養費自動給付申請書」または「高額療養費支給申請書」をお送りしますので、お手元に届きましたら支給申請をしてください。
 なお、申請できる期間は診療月の翌月1日から2年間です。
注釈)令和3年11月より、高額療養費の申請が簡素化されました。詳しくは下記ページをご確認ください。
 

高額療養費の限度額(月額)

70歳未満の人

 同じ人が同じ月内に同じ医療機関で支払った自己負担額が、下記の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。
 制度改正のため、診療月によって自己負担限度額が異なります。
 

診療月が平成27年1月以降
区分 所得要件 自己負担限度額(3回目まで) 4回目以降
総所得金額等が901万円超 252,600円+(医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1パーセントを加算) 140,100円
総所得金額等が600万円から901万円以下 167,400円+(医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1パーセントを加算) 93,000円
総所得金額等が210万円から600万円以下 80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1パーセントを加算) 44,400円
総所得金額等が210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

 過去12カ月の間に、1つの世帯で限度額以上の支払いが4回以上あった場合、4回目からは「4回目以降の限度額」が適用されます。
 「総所得金額等」=総所得金額(収入総額-必要経費-給与所得控除-公的年金等控除等)-基礎控除(43万円)
 なお、区分判定に用いる金額は、世帯における国保加入者全員の所得金額の合計額になります。
 
 「限度額適用認定証」(住民税非課税の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を申請して交付を受け、医療機関に提示することにより窓口負担が限度額までですみます。
 
 ただし、保険税を滞納していると限度額適用認定証を交付できません。
 

70歳以上75歳未満の人 

 外来(個人単位)の限度額を適用後、外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。入院の場合は、自己負担額が外来+入院(世帯単位)の限度額までとなります。

自己負担限度額(月額)診療年月が平成30年8月以降
区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 4回目以降
現役並み所得者3 なし 252,600円+(医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1パーセントを加算) 140,100円
現役並み所得者2 なし 167,400円+(医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1パーセントを加算) 93,000円
現役並み所得者1 なし 80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1パーセントを加算) 44,400円
一般 18,000円(年間上限額144,000円) 57,600円 44,400円
低所得者2 8,000円 24,600円 なし
低所得者1 8,000円 15,000円 なし

  • 現役並み所得者3:同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。
  • 現役並み所得者2:同一世帯に住民税課税所得が380万円以上690万円未満の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。
  • 現役並み所得者1:同一世帯に住民税課税所得が145万円以上380万円未満の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。
  • 低所得2:同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人。
  • 低所得1:同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、各所得から必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円とする)を差し引いたとき0円となる人。
  • 低所得1、2、現役並み所得者1、2の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になります。事前に国保の窓口で申請してください。

 
 ただし、保険税を滞納していると限度額適用認定証を交付できません。
 

計算するときの注意点

  • 月ごと(1日から末日)の受診について計算します。
  • 医科、歯科の区別なく合算できます。
  • 外来は個人ごとに計算し、入院を含む自己負担額は世帯内の70歳以上75歳未満の人で合算します。
  • 入院時の食事代や差額ベッド代など保険のきかないものは対象外です。

 

マイナ保険証をつかってみませんか?

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

電子申請による限度額適用認定証交付申請

限度額適用認定証が必要な方は、こちらから電子申請ができます。
こちらで申請できるのは伊那市国民健康保険加入者のみとなります。
申請日の翌日(土日祝日の場合は翌開庁日)に伊那市役所健康推進課から発送します。
送付先は申請者(世帯主)の住民登録の住所です。送付先変更届を提出されている場合は、変更後の住所へ郵送します。
お急ぎの場合は健康推進課窓口で即時発行します。

申請はこちらから

スマートフォンの方はQRを読み込んでください。

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高額な治療を長期間続けるとき

厚生労働大臣が指定する下記の特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、1か月の自己負担額は10,000円までとなります。

「特定疾病療養受療証」の交付についてはお問い合わせください。

人工透析が必要な慢性腎不全(70歳未満の上位所得者については、1か月の自己負担額は20,000円までとなります。)
先天性血液凝固因子障害の一部
血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
 

 

高額医療・高額介護合算療養費

 医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国保と介護保険の限度額を適用後、合算して下記の限度額を超えたときにはその超えた分が支給されます。

 該当見込みの方には支給申請書をお送りしますので、必要事項を記入のうえ申請してください。

70歳未満の人がいる世帯
区分 所得要件 限度額
総所得金額等が901万円超 212万円
総所得金額等が600万円から901万円以下 141万円
総所得金額等が210万円から600万円以下 67万円
総所得金額等が210万円以下 60万円
住民税非課税 34万円
70歳以上75歳未満の人がいる世帯
所得区分 限度額
現役並み所得者3 212万円
現役並み所得者2 141万円
現役並み所得者1 67万円
一般 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円

・この制度は、7月31日の時点で加入している健康保険ごとに計算されます。社会保険などにご加入の方は、各保険の窓口へお問い合せください。
・高額療養費と同様、入院時の食事代や差額ベット代など保険のきかないものは対象外です。
・福祉医療費受給者が高額医療・高額介護合算療養費の支給を受けた場合、既に支給済みの福祉医療費の返還をお願いする場合があります。

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お問い合わせ

伊那市役所 保健福祉部 健康推進課 国保医療係

電話:0265-78-4111(内線2341 2342 2343 2344)

ファクス:0265-74-1260

メールアドレス:ken@inacity.jp

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