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高額療養費の申請が簡単になります

ページID:727063732

更新日:2021年11月26日

 今までは、1カ月の医療費が高額になった際には、対象の月ごとに申請書・領収書をご提出いただく必要がありましたが、「国民健康保険高額療養費自動給付申請書」を提出いただくことで、高額療養費の支給に該当する場合には自動で指定の口座にお振込み(自動給付)できるようになり、領収書を添付しての申請が不要になります。
 ただし、「国民健康保険高額療養費自動給付申請書」を提出いただく以前に申請案内がされているものは、自動給付の対象となりません。従来どおり「高額療養費支給申請書」と領収書をご持参いただきまして申請をお願いします。

対象となる世帯

国民健康保険税に滞納がない世帯

注釈)自動給付適用後に国保税の滞納により対象とならなくなった場合は従来どおり該当月ごとの申請書の提出と領収書の確認が必要となります。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険高額療養費自動給付申請書
  • 登録する口座の通帳
  • 世帯主のマイナンバーのわかるもの
  • 届出者(窓口に来られる方)の本人確認書類(郵送での申請の際にはコピーを添付してください)
  • 印鑑(振込先口座が世帯主名義でない場合のみ)

同意事項

自動給付を行うにあたって、次の事項に同意していただく必要があります。

  1. 今後私に係る高額療養費の支給については、この申請をもって支給されること。
  2. 一部負担金の支払状況については、市から医療機関等に照会すること。その際、一部負担金の未納があった場合は、高額療養費を市に返還すること。
  3. 再審査等により支給額に変更が生じた場合、次回以降の支給額で調整されること。
  4. 交通事故等の第三者行為求償事務の対象となった場合は傷病届を提出すること。
  5. 次のいずれかに該当する場合、自動給付を停止すること。

  (1)国民健康保険税に滞納がある場合
  (2)指定された口座に振込みができなくなった場合
  (3)申請の内容に偽りその他不正があった場合
  (4)(1)~(3)に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める場合

注意事項

  • 自動給付適用中は、支給がある場合は支給決定通知書を送付しますが、支給がない場合には通知は送付しません。
  • 世帯主の変更等があった場合には、再度申請が必要になる場合があります。

関連ファイルダウンロード

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お問い合わせ

伊那市役所 保健福祉部 健康推進課 国保医療係

電話:0265-78-4111(内線2341 2342 2343 2344)

ファクス:0265-74-1260

メールアドレス:ken@inacity.jp

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