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交通事故にあったとき

ページID:114447861

更新日:2021年8月31日

交通事故など、第三者の行為によってケガをした場合も、国保を使って治療を受けることができます。
本来、治療費は加害者が支払うべきものですが、一時的に国保が立て替え払いをし、あとから加害者に請求します。

必ず届出を!

国保で治療を受ける場合、「第三者行為による傷病届」の提出が義務付けられています。交通事故にあったら、すぐ警察に届けて事故証明をもらい、すみやかに国保に連絡し届け出てください。

被保険者(被害者)から提出を求めるもの

  • 交通事故証明書
  • 交通事故による傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 念書人身事故証明書入手不能理由書

(交通事故証明書が物件事故の場合に提出してください。)

相手方(加害者)から提出を求めるもの

  • 誓約書
  • (人身事故証明書入手不能理由書)

各種書類は伊那市役所窓口、もしくは下記リンク先よりダウンロードしてください

示談の前に相談を!

加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国保が使えなくなる場合があります。示談の前に必ずご相談ください。

お問い合わせ

伊那市役所 保健福祉部 健康推進課 国保医療係

電話:0265-78-4111(内線2341 2342 2343 2344)

ファクス:0265-74-1260

メールアドレス:ken@inacity.jp

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