交通事故にあったとき
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更新日:2021年8月31日
交通事故など、第三者の行為によってケガをした場合も、国保を使って治療を受けることができます。
本来、治療費は加害者が支払うべきものですが、一時的に国保が立て替え払いをし、あとから加害者に請求します。
必ず届出を!
国保で治療を受ける場合、「第三者行為による傷病届」の提出が義務付けられています。交通事故にあったら、すぐ警察に届けて事故証明をもらい、すみやかに国保に連絡し届け出てください。
被保険者(被害者)から提出を求めるもの
- 交通事故証明書
- 交通事故による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 念書人身事故証明書入手不能理由書
(交通事故証明書が物件事故の場合に提出してください。)
相手方(加害者)から提出を求めるもの
- 誓約書
- (人身事故証明書入手不能理由書)
各種書類は伊那市役所窓口、もしくは下記リンク先よりダウンロードしてください
長野県国民健康保険団体連合 第三者行為(求償事務)各種様式(外部サイト)
示談の前に相談を!
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国保が使えなくなる場合があります。示談の前に必ずご相談ください。
お問い合わせ
伊那市役所 保健福祉部 健康推進課 国保医療係
電話:0265-78-4111(内線2341 2342 2343 2344)
ファクス:0265-74-1260
メールアドレス:ken@inacity.jp