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療養費

ページID:179141651

更新日:2021年12月16日

 次の場合にはいったん全額自己負担になりますが、国保の窓口へ申請すれば、後から保険対象医療費が支給されます。

急病などで国保を扱っていない医療機関にかかったときや、保険証を持たずに治療を受けたとき

<お持ちいただくもの>

  • 保険証
  • 口座番号のわかるもの
  • 診療報酬明細書
  • 領収書
  • 届出に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
  • 印鑑(振込先が世帯主名義の口座でない場合)

治療用装具(コルセットやサポーター、義足など)を購入したとき

<お持ちいただくもの>

  • 保険証
  • 口座番号のわかるもの
  • 医師の診断書か意見書
  • 領収書
  • 届出に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
  • 印鑑(振込先が世帯主名義の口座でない場合)

ただし、生活に必要な車いす、眼鏡、補聴器、人工肛門ぺロッテなどは対象外です。
また、歩行器、松葉杖などは原則として医療機関から貸与されます。

医師の指示で、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき

<お持ちいただくもの>

  • 保険証
  • 口座番号のわかるもの
  • 施術明細書
  • 医師の同意書
  • 領収書
  • 届出に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
  • 印鑑(振込先が世帯主名義の口座でない場合)

骨折や捻挫などで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき

<お持ちいただくもの>

  • 保険証
  • 口座番号のわかるもの
  • 施術明細書
  • 領収書
  • 届出に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
  • 印鑑(振込先が世帯主名義の口座でない場合)

輸血のための生血代を支払ったとき

<お持ちいただくもの>

  • 保険証
  • 口座番号のわかるもの
  • 医師の診断書
  • 輸血証明書
  • 領収書
  • 届出に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
  • 印鑑(振込先が世帯主名義の口座でない場合)

海外渡航中に病気やケガで治療を受けたとき(海外療養費)

 海外療養費の支給対象となるのは、日本国内で保険給付の対象となっている医療行為に限ります。
 また、治療目的で渡航した場合には支給対象となりませんのでご注意ください。

<お持ちいただくもの>

  • 保険証
  • 口座番号のわかるもの
  • 診療内容明細書と領収明細書(外国語で書かれている場合は日本語の翻訳文を添付してください)
  • 届出に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
  • 印鑑(振込先が世帯主名義の口座でない場合)

国保療養費支給申請書ダウンロード

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お問い合わせ

伊那市役所 保健福祉部 健康推進課 国保医療係

電話:0265-78-4111(内線2341 2342 2343 2344)

ファクス:0265-74-1260

メールアドレス:ken@inacity.jp

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