国民健康保険が使えないとき
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更新日:2015年9月11日
次のような場合には国保が使えませんのでご注意ください。
病気とみなされないもの
- 健康診断、人間ドック
- 予防接種
- 正常な妊娠、出産
- 歯列矯正
- 美容整形
- 経済上の理由による妊娠中絶 など
労災保険の対象となるとき
- 仕事上の病気やケガ
国保の給付が制限されるとき
- 故意の事故や犯罪行為によるケガや病気
- けんかや泥酔によるケガや病気
お問い合わせ
伊那市役所 保健福祉部 健康推進課 国保医療係
電話:0265-78-4111(内線2341 2342 2343 2344)
ファクス:0265-74-1260
メールアドレス:ken@inacity.jp
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