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令和5年度から適用される個人市県民税の主な改正

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更新日:2023年2月27日

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用期限の延長等

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用期限が4年延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方も対象となります。
所得税額から控除しきれなかった額について、市県民税の控除限度額の範囲が当該年分の所得税の課税総所得金額等の額の5パーセント(最高9.75万円)になります。

成年年齢引き下げに伴う未成年の非課税範囲の変更

民法の改正により、成年年齢が引き下げられました。それに伴い非課税措置の対象となる年齢も20歳未満から18歳未満となりました。

セルフメディケーション税制の見直し

適用期限が5年間延長され令和8年12月31日までになりました。また、対象となる医薬品がより効果的なものに重点化されたことにより、一定の医薬品は入れ替えされます。
健康増進の取り組みを証明する書類の添付や提示は不要となりました。ただし今までどおり、明細書への記載や5年間の保管義務は変わりません。

お問い合わせ

伊那市役所 市民生活部 税務課 市民税係

電話:0265-78-4111(内線2235 2236 2237 2238 2239)

ファクス:0265-74-1251

メールアドレス:zei@inacity.jp

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