このページの先頭です

サイトメニューここまで
  1. トップページ
  2. くらしの情報
  3. 税金
  4. 各年度の主な改正
  5. 平成31年度から適用される個人市県民税の主な改正
本文ここから

平成31年度から適用される個人市県民税の主な改正

ページID:861288689

更新日:2018年10月22日

配偶者控除の改正

納税者本人に所得制限が設けられ、控除額が段階的に減額

平成31年度から、納税者本人の所得額によって配偶者控除額が変わる場合があります。控除額は納税者本人の所得が900万円から950万円で3分の2に、950万円から1,000万円で3分の1に減額されます。(所得900万円以下の場合を基準とします。)また、所得が1,000万円を超える場合は控除の適用が受けられなくなります。

改正前
配偶者所得
(参考:給与収入)
年齢 所得制限なし
0円~
38万円(103万円)
配偶者が70歳未満
(昭和24年1月2日以降に生まれた人)
33万円(所得税:38万円)
配偶者が70歳以上
(昭和24年1月1日以前に生まれた人)
38万円(所得税:48万円)
改正後(平成30年中の所得から)
配偶者所得
(参考:給与収入)
年齢 納税者本人の所得
所得900万
円以下
(給与収入
1120万円
以下)
所得950万
円以下
(給与収入
1170万円
以下)
所得1000万
円以下
(給与収入
1220万円
以下)
所得1000万
円超
(給与収入
1220万円
超)
0円~
38万円(103万円)
配偶者が70歳未満
(昭和24年1月2日以降に生まれた人)
33万円
(所得税
:38万円)
22万円
(所得税
:26万円)
11万円
(所得税
:13万円)
適用なし
配偶者が70歳以上
(昭和24年1月1日以前に生まれた人)
38万円
(所得税
:48万円)
26万円
(所得税
:32万円)
13万円
(所得税
:16万円)

注釈:配偶者控除は、個人市県民税と所得税で控除額が異なります。また、配偶者が前年の12月31日時点で70歳以上の場合、その年度に適用となる配偶者控除の額は、配偶者が70歳未満の場合と異なります。

配偶者特別控除の改正

納税者本人に所得制限が設けられ、控除額が段階的に減額

配偶者控除と同様に、配偶者特別控除の場合も、納税者の所得によって配偶者特別控除額が段階的に減額になります。

配偶者特別控除の適用上限が所得123万円に

これまで配偶者の所得76万円までが配偶者控除や配偶者特別控除を受けられる適用上限でしたが、配偶者の所得123万円まで控除を受けることができるようになりました。また、配偶者の所得85万円までは、これまでの配偶者控除と同額の控除を受けることができます。

改正前
配偶者所得
(参考:給与収入)
納税者本人の所得
所得1000万円以下
(給与収入1220万円以下)
所得1000万
円超
(給与収入
1220万円
超)
38万円(103万円)超

76万円(141万円)
配偶者特別控除33万円
(所得税:38万円)
~3万円
適用なし
76万円(141万円)超~ 適用なし 適用なし
改正後(平成30年中の所得から)
配偶者所得
(参考:給与収入)
納税者本人の所得
所得900万円
以下
(給与収入1120万
円以下)
所得950万円
以下
(給与収入1170万
円以下)
所得1000万円
以下
(給与収入1220万
円以下)
所得1000万円

(給与収入1220万
円超)
38万円(103万円)超
~85万円(150万円)
配偶者特別
控除33万円
(所得税
:38万円)
配偶者特別
控除22万円
(所得税
:26万円)
配偶者特別
控除11万円
(所得税
:13万円)
適用なし
85万円(150万円)超
~90万円(155万円)
33万円
(所得税
:36万円)
22万円
(所得税
:24万円)
11万円
(所得税
:12万円)
適用なし
90万円(155万円)超
~95万円(160万円)
31万円 21万円 11万円 適用なし
95万円(160万円)超
~100万円(167万円)
26万円 18万円 9万円 適用なし
100万円(167万円)超
~105万円(175万円)
21万円 14万円 7万円 適用なし
105万円(175万円)超
~110万円(183万円)
16万円 11万円 6万円 適用なし
110万円(183万円)超
~115万円(190万円)
11万円 8万円 4万円 適用なし
115万円(190万円)超
~120万円(197万円)
6万円 4万円 2万円 適用なし
120万円(197万円)超
~123万円(201万円)
3万円 2万円 1万円 適用なし
123万円(201万円)超~ 適用なし 適用なし 適用なし 適用なし

注釈:配偶者特別控除は、配偶者の所得90万円までは、個人市県民税と所得税で控除額が異なります。なお、配偶者特別控除の適用となっている配偶者は、納税者本人の扶養人数に含まれないため、住民税額に影響のある場合があります。

(参考)収入と所得の違い

収入から経費を差し引いたものが所得です。給与や年金の場合、収入の金額に応じて以下の算出表に当てはめて所得を算出します。個人市県民税では、課税・非課税の判定や扶養控除等の適用の基準にはすべて所得を用います。

給与所得の算出表
給与収入金額(A) 給与所得金額
0~650,999円 0円
651,000~1,618,999円 A-650,000円
1,619,000~1,619,999円 969,000円
1,620,000~1,621,999円 970,000円
1,622,000~1,623,999円 972,000円
1,624,000~1,627,999円 974,000円
1,628,000~1,799,999円 (A÷4(千円未満切捨))×2.4
1,800,000~3,599,999円 (A÷4(千円未満切捨))×2.8-180,000円
3,600,000~6,599,999円 (A÷4(千円未満切捨))×3.2-540,000円
6,600,000~9,999,999円 A×0.9-1,200,000円
10,000,000円以上 A-2,200,000円
公的年金所得の算出表
年齢 公的年金収入金額(B) 公的年金所得金額
65歳未満の人
(昭和29年1月2日以降に生まれた人)
0~700,000円 0円
700,001~1,299,999円 B-700,000円
1,300,000~4,099,999円 B×0.75-375,000円
4,100,000~7,699,999円 B×0.85-785,000円
7,700,000円以上 B×0.95-1,555,000円
65歳以上の人(昭和29年1月1日以前に生まれた人) 0~1,200,000円 0円
1,200,001~3,299,999円 B-1,200,000円
3,300,000~4,099,999円 B×0.75-375,000円
4,100,000~7,699,999円 B×0.85-785,000円
7,700,000円以上 B×0.95-1,555,000円

控除対象配偶者の定義の変更

これまで、配偶者控除が適用されている配偶者を控除対象配偶者と呼んでいました。しかし、平成31年度から、生計を一にする所得38万円以下の配偶者を「同一生計配偶者」と呼び、そのうち実際に控除の適用の対象となる配偶者を「控除対象配偶者」と呼ぶこととなりました。具体的には、所得1000万円を超える納税者本人は、同一生計配偶者を扶養人数に数えることはできますが、配偶者控除の適用ができないこととなりました。

配偶者の所得が増えた場合の注意点

控除額の表のとおり、配偶者の所得85万円までは、これまでと同等の控除を配偶者特別控除として受けられるようになりました。しかし、配偶者の所得が増える場合には以下の点に注意が必要です。

配偶者の個人市県民税

配偶者の所得が28万円(給与収入93万円)を超えると、配偶者に個人市県民税がかかる場合があります。

配偶者の所得税

配偶者の所得が38万円(給与収入103万円)を超えると、配偶者に所得税がかかる場合があります。

納税者本人の個人市県民税

配偶者を扶養していることにより納税者の個人市県民税が非課税となっている場合、配偶者の所得が38万円(給与収入103万円)を超えると、配偶者控除から配偶者特別控除に切り替わり、配偶者が扶養から外れることになるため、納税者本人の個人市県民税が課税となる場合があります。これにより、税以外の料金(保育料・介護保険料など)が増額となる場合があります。

社会保険の扶養

配偶者の給与収入が130万円以上になると、社会保険の扶養から外れます。

お問い合わせ

伊那市役所 市民生活部 税務課 市民税係

電話:0265-78-4111(内線2235 2236 2237 2238 2239)

ファクス:0265-74-1251

メールアドレス:zei@inacity.jp

本文ここまで


以下フッターです。