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令和6年度から適用される個人市県民税の主な改正

ページID:481572899

更新日:2024年1月29日

森林環境税の課税が開始

令和6年度から個人市県民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年間1,000円を賦課徴収することとされています。
東日本大震災復興基本法に基づいて臨時的に年額1,000円が賦課徴収されていたものが令和5年度をもって終了し、令和6年度から新たに森林環境税が賦課徴収されます。均等割(5,500円)の額に変更はありません。

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等に係る課税方式の統一

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等は、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度の個人住民税(令和5年分の所得税の確定申告)から、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税でも申告不要となり、総合課税(分離課税)で確定申告を行った場合は、個人住民税においても総合課税(分離課税)で申告したこととなり、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。

国外居住親族に係る扶養親族の見直し

令和6年度から、年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族は、扶養控除の対象から除外されます。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は扶養控除の対象とすることができます。
・留学により国内に住所や居所を有しなくなった者
・障がい者
・扶養控除等を申告する納税義務者から、前年において生活費や教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
なお、国外居住親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除)の適用を受ける場合には、必要に応じてその親族にかかる必要書類をすべて提出または提示する必要があります。

お問い合わせ

伊那市役所 市民生活部 税務課 市民税係

電話:0265-78-4111(内線2235 2236 2237 2238 2239)

ファクス:0265-74-1251

メールアドレス:zei@inacity.jp

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