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令和7年度から適用される個人市県民税の主な改正

ページID:852021692

更新日:2025年1月6日

1 特別税額控除(定額減税)の実施

令和6年中の合計所得金額が1,000万円を超えて1,805万円以下であり、かつ控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する納税義務者に対して令和7年度特別税額控除(定額減税)が実施されます。
令和7年度個人住民税の定額減税額は1万円です。ただし、定額減税額が個人住民税所得割額を超える場合は、個人住民税所得割額が限度額となります。

(注釈)令和7年度定額減税の方法や今後の日程等の詳細は、決定次第こちらのページを更新します。

2 住宅ローン控除の拡充等

子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ


子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若者夫婦世帯 (夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合は、借入限度額が次のとおり上乗せされます。

住宅ローン減税の借入限度額の比較
新築・買取再販売住宅認定住宅ZEH水準省エネ住宅省エネ基準適合住宅
借入限度額

子育て世代
若者夫婦世帯

5,000万円4,500万円4,000万円
上記以外4,500万円3,500万円3,000万円

新築住宅の床面積要件の緩和措置の延長

合計所得金額1,000万円以下の方に対して、新築住宅の場合の床面積要件を50平方メートル以上から40平方メートル以上とする緩和措置が、令和6年12月31日まで延長されます。

 

令和6・7年に入居予定の新築住宅に係る住宅ローン控除

令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン控除を受けられません。

お問い合わせ

伊那市役所 市民生活部 税務課 市民税係

電話:0265-78-4111(内線2235 2236 2237 2238 2239)

ファクス:0265-74-1251

メールアドレス:zei@inacity.jp

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