令和7年度から適用される個人市県民税の主な改正
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更新日:2025年1月6日
1 特別税額控除(定額減税)の実施
令和6年中の合計所得金額が1,000万円を超えて1,805万円以下であり、かつ控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する納税義務者に対して令和7年度特別税額控除(定額減税)が実施されます。
令和7年度個人住民税の定額減税額は1万円です。ただし、定額減税額が個人住民税所得割額を超える場合は、個人住民税所得割額が限度額となります。
(注釈)令和7年度定額減税の方法や今後の日程等の詳細は、決定次第こちらのページを更新します。
2 住宅ローン控除の拡充等
子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ
子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若者夫婦世帯 (夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合は、借入限度額が次のとおり上乗せされます。
新築・買取再販売住宅 | 認定住宅 | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 | |
---|---|---|---|---|
借入限度額 | 子育て世代 | 5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 |
上記以外 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
新築住宅の床面積要件の緩和措置の延長
合計所得金額1,000万円以下の方に対して、新築住宅の場合の床面積要件を50平方メートル以上から40平方メートル以上とする緩和措置が、令和6年12月31日まで延長されます。
令和6・7年に入居予定の新築住宅に係る住宅ローン控除
令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン控除を受けられません。
その他詳細についてはこちらの国土交通省のホームページ「住宅ローン減税」(外部サイト)をご覧ください。
お問い合わせ
伊那市役所 市民生活部 税務課 市民税係
電話:0265-78-4111(内線2235 2236 2237 2238 2239)
ファクス:0265-74-1251
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