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令和7年度から適用される個人市県民税の主な改正

ページID:852021692

更新日:2025年6月20日

1 令和7年度 特別税額控除(定額減税)の実施

令和7年度定額減税について

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を軽減するための一時的な措置として、令和6年分の所得税および令和6年度個人住民税(市県民税)に対し、特別税額控除(以下「定額減税」という)が実施されました。
令和7年度は、令和6年度の個人住民税(市県民税)において定額減税の対象にならなかった、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者(注記)にかかる定額減税を実施します。
(注記)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方

対象となる方

令和7年度個人住民税(市県民税)にかかる合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下(給与収入のみの場合は、給与収入1,195万円超2,000万円以下)の納税義務者のうち、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する納税義務者
(注記)均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外です。

定額減税額

令和7年度個人住民税(市県民税)所得割額から1万円が減税されます。
(注記)減税額が個人住民税(市県民税)所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。均等割額、森林環境税への適用はありません。

定額減税の実施方法

定額減税後の年税額を通常通りの納期(特別徴収の方は徴収月数)に分割して納付(徴収)することになります。

注意事項

定額減税控除前の所得割額で計算を行うため、ふるさと納税の特例控除額の控除限度額に定額減税の影響はありません。

2 住宅ローン控除の拡充等

子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ


子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若者夫婦世帯 (夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合は、借入限度額が次のとおり上乗せされます。

住宅ローン減税の借入限度額の比較
新築・買取再販売住宅認定住宅ZEH水準省エネ住宅省エネ基準適合住宅
借入限度額

子育て世代
若者夫婦世帯

5,000万円4,500万円4,000万円
上記以外4,500万円3,500万円3,000万円

新築住宅の床面積要件の緩和措置の延長

合計所得金額1,000万円以下の方に対して、新築住宅の場合の床面積要件を50平方メートル以上から40平方メートル以上とする緩和措置が、令和6年12月31日まで延長されます。

令和6・7年に入居予定の新築住宅に係る住宅ローン控除

令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン控除を受けられません。

お問い合わせ

伊那市役所 市民生活部 税務課 市民税係

電話:0265-78-4111(内線2235 2236 2237 2238 2239)

ファクス:0265-74-1251

メールアドレス:zei@inacity.jp

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