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令和2年度から適用される個人市県民税の主な改正

ページID:230276847

更新日:2020年10月22日

ふるさと納税制度の見直し

ふるさと納税制度の趣旨を歪めるような過度な返礼品を送付する自治体が見受けられるとして、制度の健全な発展に向け見直しがされることとなりました。この見直しにより、ふるさと納税の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。
指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以降に寄附をした場合についてはふるさと納税の対象外となり、特例控除の適用を受けることができなくなりました。
対象となる地方団体については、下記の総務省HPをご確認ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。総務省HP「ふるさと納税ポータルサイト」(外部サイト)

なお、指定対象外の団体に寄附をした場合でも、所得税における所得控除及び市県民税の基本控除については適用されます。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充

消費税率の引き上げに伴う需要の平準化対策として、消費税率10パーセントで取得した住宅について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合を対象に、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期間が10年間から13年間に延長されます。
11年目以降の3年間については、消費税率2パーセント引き上げ分の負担に着目した控除額の上限を設定します。
具体的には、各年において、以下のいずれか少ない金額が控除されます。

1.建物購入価格×2パーセント÷3
2.住宅ローンの年末残高×1パーセント

市県民税からの控除は、所得税から控除しきれなかった額について、改正前と同じ控除限度額の範囲内で適用されます。

お問い合わせ

伊那市役所 市民生活部 税務課 市民税係

電話:0265-78-4111(内線2235 2236 2237 2238 2239)

ファクス:0265-74-1251

メールアドレス:zei@inacity.jp

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