平成30年度から適用される個人市県民税の主な改正
ページID:580013481
更新日:2018年1月26日
給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
適用年度 | 現行 (平成29年度) |
平成30年度以後 | |||
---|---|---|---|---|---|
上限額が適用される 給与収入額 |
1,200万円 | 1,000万円 | |||
給与所得控除の 上限額 | 230万円 | 220万円 | |||
医療費控除に関する「明細書」の添付の義務化
今回の申告から、医療費控除の適用を受ける場合に「明細書」の添付が必要になります。これにより領収書の添付が不要となりますが、明細書の記入内容の確認をお願いすることがありますので、医療費等の領収書は申告から5年間保存してください。
経過措置として、平成32年度(平成31年分)の申告までは、従来どおり領収書の添付または提示による申告も可能です。
注記:通常は医療費控除の対象外となるものを控除対象とする場合は、従来どおり、医師等が発行した証明書の添付が必要です。(例:おむつ使用証明書、在宅介護費用証明書など)
詳しくは、下記の国税庁ホームページをご確認ください。
国税庁ホームページ 「医療費控除の明細書(平成29年分以降)」(外部サイト)
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の導入
健康の保持増進及び疾病の予防として「一定の取組」を行う方が、スイッチOTC医薬品等購入費を支払った場合、通常の医療費控除との選択により、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例の適用を受けることができます。
対象者
健康の保持増進及び疾病の予防として、「一定の取組(=医師の関与している、予防接種・健康診査・特定健康診査・定期健康診断・がん検診など)」を行った方。
対象となる支出
前年1年間の、自己または自己と生計を一にする親族が支払った、スイッチOTC医薬品の購入費。
注記:「一定の取組」に要した費用は対象外です。
対象となる製品
スイッチOTC医薬品=医師によって処方される医薬品から、薬局やドラッグストアなどでも購入できる一般用医薬品に転用された医薬品。
注記:対象の商品には、購入した際のレシートに(星)などの印が付いています。
提出または提示が必要な書類
セルフメディケーション税制の適用を受けるには、申告の際に次の2点が必要となります。
1 セルフメディケーション税制の明細書
「薬局などの支払先の名称」「医薬品の名称」「支払額」「支払額のうち生命保険や社会保険などで補てんされる金額」などを記入してください。
2 申告者本人の、次の「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類のうち1点
- 予防接種または定期予防接種の領収書または予防接種済証
- 市町村のがん検診の領収書または結果通知表
- 職場で受けた定期健康診断の結果通知表
「定期健康診断」という名称または「勤務先(会社等)名称」の記載のあるもの
- 特定健康診査の領収書または結果通知表
「特定健康診査」という名称または「保険者名(保険組合等の名称)」の記載のあるもの
- 人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収書または結果通知表
「勤務先(会社等)名称」「保険者名(保険組合等の名称)」の記載のあるもの
注記1:「一定の取組」についての領収書は、原本が必要です。
注記2:結果通知表は、健診結果部分を黒塗りまたは切抜いた写しでも可能です。
控除額
前年1年間に支払ったスイッチOTC医薬品の購入費の合計のうち、12,000円を超える部分。控除限度額は88,000円まで。
注記:購入費のうち、生命保険や社会保険などで補てんされる部分の金額は除きます。
詳しくは、下記の国税庁ホームページをご確認ください。
国税庁ホームページ 「セルフメディケーション税制の明細書(平成29年度分以降)」(外部サイト)
お問い合わせ
伊那市役所 市民生活部 税務課 市民税係
電話:0265-78-4111(内線2235 2236 2237 2238 2239)
ファクス:0265-74-1251
メールアドレス:zei@inacity.jp
