平成26年度から適用される個人市県民税の主な改正
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更新日:2015年9月12日
平成26年度から適用される個人市県民税の主な改正点
個人市県民税均等割額の改正
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が、平成23年12月2日に公布(同日施行)され、全国的かつ緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人市県民税(住民税)の均等割の標準税率を引き上げることとされました。
改正内容
平成26年度から平成35年度までの10年間、個人の市民税および県民税の均等割がそれぞれ500円ずつ加算され、以下のとおりとなります。
現行 | 改正後 | |
---|---|---|
市民税 | 3,000円 | 3,500円 |
県民税 | 1,500円 | 2,000円 |
合計 | 4,500円 | 5,500円 |
注記1:個人市県民税が非課税の方は、均等割の引上げの影響はありません。
注記2:県民税の均等割には、平成20年度から実施(平成25年度から平成29年度まで5年間延長)されている長野県森林づくり県民税による上乗せ分500円を含みます。
給与所得控除の変更
その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。
改正内容
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
---|---|
1,000万円超の場合 | 収入金額×5パーセント+170万円 |
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
---|---|
1,000万円超1,500万円以下の場合 | 収入金額×5パーセント+170万円 |
1,500万円超の場合 | 245万円(上限) |
公的年金受給者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の市県民税申告手続きの簡素化
公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった方が寡婦(または寡夫)控除を受けようとする場合、これまでは市県民税申告書の提出が必要でしたが、年金保険者に提出する扶養親族等申告書に「寡婦(寡夫)」の記載をし、提出することにより、市県民税申告書の提出が不要となりました。
ただし、年金保険者の扶養親族等申告書に「寡婦(寡夫)」の記載を忘れた方や、扶養親族等申告書の提出をしなかった方が寡婦(寡夫)控除を受ける場合は、これまでどおり確定申告または市県民税申告書の提出が必要です。
お問い合わせ
伊那市役所 市民生活部 税務課 市民税係
電話:0265-78-4111(内線2235 2236 2237 2238 2239)
ファクス:0265-74-1251
メールアドレス:zei@inacity.jp
