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平成25年度から適用される個人市県民税の主な改正

ページID:463356794

更新日:2014年10月1日

平成25年度から適用される個人市県民税の主な改正点

医療費控除の改正

医療費控除の対象となる医療費の範囲に次のものが加えられました。

  • 介護福祉士及び認定特定行為業務従事者による喀痰(かくたん)吸引等特定行為に係る費用の自己負担分

生命保険料控除の改正

生命保険料控除が改組され、次の(1)から(3)までの各保険料控除の合計適用限度額が7万円とされました。

(1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(以下「新契約」)に係る控除
一般生命保険料控除、個人年金保険料控除に加え、介護医療保険料控除が新設されました。
また、一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料控除の控除額はそれぞれ上限28,000円となりました。

【各保険料控除の計算方法】(新契約)
年間の支払保険料等の金額 控除額
12,000円以下の場合 支払保険料等の全額
12,000円超32,000円以下の場合 支払保険料等の金額×2分の1+6,000円
32,000円超56,000円以下の場合 支払保険料等の金額×4分の1+14,000円
56,000円超の場合 28,000円

(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(以下、「旧契約」)に係る控除
旧契約のみの場合、一般生命保険料及び個人年金保険料の控除額はそれぞれ上限35,000円、生命保険料控除の合計適用限度額は7万円となります。

各保険料控除の計算方法(旧契約)
年間の支払保険料等の金額 控除額
15,000円以下の場合 支払保険料等の全額
15,000円超40,000円以下の場合 支払保険料等の金額×2分の1+7,500円
40,000円超70,000円以下の場合 支払保険料等の金額×4分の1+17,500円
70,000円超の場合 35,000円

(3)新契約と旧契約の双方について生命保険料控除の適用を受ける場合
新契約と旧契約の両方の支払保険料等を基に一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除を受ける場合の控除額は、次のとおりです。
(イ)新契約、旧契約について、それぞれの計算方法により控除額を計算します。
(ロ)(イ)で算出された新契約、旧契約の控除額を合算します。
(合算した場合、上限額は28,000円です。)

市県民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金の拡大

従来、寄附金税額控除の対象とされていた都道府県及び市区町村、長野県共同募金会及び日本赤十字社長野県支部への寄附金に加えて、次の寄附金が新たに市県民税の寄附金税額控除の対象となります。

新たに市県民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金(条例指定寄附金)

所得税で寄附金控除の対象となる寄附金のうち、県内に事務所・事業所を有する法人又は団体等に対する寄附金(政党または政治資金団体への寄附金は対象外です。)
上記の寄附金のうち、平成24年1月1日以降に支出された寄附金が対象になります。

  • 寄附金税額控除を受けるための条件
    (1)寄附をした翌年の1月1日現在、伊那市内に住所を有すること
    (2)寄附をした翌年の3月15日までに、所得税の確定申告又は住民税の申告を行うこと
  • 対象となる法人等
    条例指定寄附金税額控除に関する詳しい情報、対象法人等は「長野県税務課のホームページ」(下のリンク先)でご確認ください。

退職所得に係る個人市県民税の改正

注記:平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等について適用されます。
退職所得等に係る個人市県民税については通常、退職手当等の支払者である事業所などが納税義務者である退職者から特別徴収し納入します。

退職所得の計算式

退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除)×2分の1
(1,000円未満端数切捨て)

今回の改正点

(1)勤続年数5年以内の法人役員の退職所得の2分の1課税の廃止
勤続年数が5年以内の法人役員等(議会議員・公務員を含む。)について上記計算式の2分の1を乗じる措置を廃止した上で計算します。

(2)退職所得に係る個人市県民税所得割の10パーセント税額控除の廃止
退職所得の分離課税に係る所得割について、所得割の10分の1に相当する金額を控除する措置が廃止になります。

退職の日が平成25年1月1日以後の場合
特別徴収税額=退職所得の金額×税率(市民税6パーセント、県民税4パーセント)

(参考:退職の日が平成24年12月31日以前の場合)
特別徴収税額=退職所得の金額×税率(市民税6パーセント、県民税4パーセント)×0.9

関連リンク

お問い合わせ

伊那市役所 市民生活部 税務課 市民税係

電話:0265-78-4111(内線2235 2236 2237 2238 2239)

ファクス:0265-74-1251

メールアドレス:zei@inacity.jp

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