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平成27年度から適用される個人市県民税の主な改正

ページID:806758279

更新日:2015年9月12日

平成27年度から適用される個人市県民税の主な改正点

上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する特例措置の廃止

平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に上場株式等を譲渡した場合の上場株式等の譲渡所得等に係る10パーセント軽減税率(所得税7パーセント、市県民税3パーセント)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以降は、本則税率の20パーセント(所得税15パーセント、市県民税5パーセント)が適用されます。

上場株式等の譲渡所得等に係る税率
区分 平成22年度から平成26年度まで 平成27年度以降
金融商品取引業者等を通じた譲渡等 3パーセント
(市民税1.8パーセント、県民税1.2パーセント)
※所得税7パーセント
5パーセント
(市民税3パーセント、県民税2パーセント)
※所得税15パーセント
上記以外 5パーセント
(市民税3パーセント、県民税2パーセント)
※所得税15パーセント

上場株式等の配当等に係る軽減税率の特例措置の廃止

上場株式等の配当等に係る10パーセント軽減税率(所得税7パーセント、市県民税3パーセント)の特例措置は、上記と同様に廃止されました。

上場株式等の配当等に係るの税率
平成22年度から平成26年度まで 平成27年度以降

3パーセント
(市民税1.8パーセント、県民税1.2パーセント)
注記:所得税7パーセント

5パーセント
(市民税3パーセント、県民税2パーセント)
注記:所得税15パーセント

住宅借入金等特別控除の延長・拡充

個人市県民税の住宅借入金等特別控除について、適用期限が4年間(平成26年1月1日から平成29年12月31日まで)延長され、さらに平成26年4月以降に居住を開始した場合の控除限度額が136,500円に引き上げられます。

住宅借入金等特別控除額控除限度額
  居住開始年月日 控除限度額
改正前 平成25年12月31日まで 所得税の課税総所得金額等×5パーセント
(上限97,500円)
改正後 平成26年1月1日から
平成26年3月31日まで
所得税の課税総所得金額等×5パーセント
(上限97,500円)
平成26年4月1日から
平成29年12月31日まで
所得税の課税総所得金額等×7パーセント
(上限136,500円)

注記1:市県民税の住宅借入金等特別控除は、所得税額から控除しきれない場合に、限度額以下の範囲で控除を受けることができます。
注記2:平成26年4月1日から平成29年12月31日までの控除限度額は、住宅の取得対価の額または費用の額に含まれる消費税当の税率が8パーセントまたは10パーセントである場合に限られ、それ以外の場合における控除限度額は現行と同様です。

お問い合わせ

伊那市役所 市民生活部 税務課 市民税係

電話:0265-78-4111(内線2235 2236 2237 2238 2239)

ファクス:0265-74-1251

メールアドレス:zei@inacity.jp

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