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平成28年度から適用される個人市県民税の主な改正

ページID:265693809

更新日:2015年12月14日

個人市県民税における公的年金からの特別徴収制度の見直し

仮特別徴収税額の算定方法の見直し(仮特別徴収税額の平準化)

年間の徴収税額の平準化を図るため、平成28年10月1日以降に実施する特別徴収からの仮特別徴収税額(以下「仮徴収税額」とする)を「前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)の2分の1に相当する額とする」こととされました。

(補足)本改正は、仮徴収税額の算定方法の見直しを行うものであり、年税額に変更が生じるものではありません。

公的年金からの特別徴収税額の計算方法(年金特徴継続者)
  仮徴収
4月 6月 8月
本徴収
10月 12月 翌年2月
現行 前年度分の本徴収額÷3
(前年2月と同じ額)
(年税額-仮徴収額)÷3
改正後 (前年度分の年税額÷2)÷3 (年税額-仮徴収額)÷3

・現行制度では一度生じた不均衡が平準化されませんでしたが、改正後は年税額が2年連続で同等額の場合は、平準化するようになります。

転出、税額変更があった場合の特別徴収継続の見直し

現行制度では賦課期日(1月1日)後に転出をした場合や、特別徴収する税額が変更された場合、公的年金からの特別徴収は停止(中止)され、普通徴収に切り替わることとされています。
改正後は年金所得者の納税の便宜や市町村における徴収事務の効率化の観点から、「転出や税額変更があった場合においても一定の要件の下、特別徴収を継続する」こととされました。

・税額に変更があった場合の特別徴収の継続
市町村長が年金保険者に対して、公的年金から特別徴収する税額を通知(例年7月)した後に特別徴収税額を変更する場合、12月分と2月分の本徴収に限り、変更後の特別徴収税額によって継続することとなります。

「ふるさと納税」制度に係る改正

所得税の最高税率引き上げに伴う「ふるさと納税」制度に係る特例控除額の算定方法の改正

平成27年分以降の所得税の最高税率が40パーセントから45パーセントに引上げられたことに伴い、平成28年度以降の寄附金税額控除(ふるさと納税)に係る特例控除額の算定に用いる所得税率の限界税率を課税所得金額4,000万円超の場合は45パーセントとすることとされました。

ふるさと納税に係る特例控除額の計算方法
  市県民税適用課税年度 ふるさと納税に係る特例控除額の計算方法
改正前 平成26年度から
平成27年度
(寄附金額-2,000円)×(90パーセント-(5から40パーセント(所得税の限界税率)×1.021))
改正後 平成28年度以降 (寄附金額-2,000円)×(90パーセント-(5から45パーセント(所得税の限界税率)×1.021))

特例控除額の拡充(特定控除限度額の引き上げ)

平成27年度税制改正で平成27年1月1日以降に支出する「ふるさと納税」に係る寄附金税額控除については、基礎控除に加算される特例控除額の上限を個人住民税の所得割額(調整控除後の所得割額)の10パーセントから20パーセントに拡充されることとされました。

特例寄附控除額の上限
  市県民税適用課税年度 特例控除額の上限
改正前 平成21年度から平成27年度 所得割額の10パーセント
改正後 平成28年度以降 所得割額の20パーセント

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設

平成27年4月1日以降に行う「ふるさと納税」を、確定申告の不要な給与所得者等がした場合、所得税の確定申告を行わなくても、所得税・個人市県民税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
ただし、この特例は寄附先の団体数が5団体以内の場合で確定申告(住民税申告を含む)を行わない場合に限ります。

注記:「ふるさと納税」制度での謝礼として地方公共団体から受ける特産品の課税について
「ふるさと納税」の謝礼として受けた特産品に係る経済的利益は一時所得に該当します。(所得税法第34条、所得税基本通達34-1(5))

お問い合わせ

伊那市役所 市民生活部 税務課 市民税係

電話:0265-78-4111(内線2235 2236 2237 2238 2239)

ファクス:0265-74-1251

メールアドレス:zei@inacity.jp

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