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令和8年度から適用される個人市県民税の主な改正

ページID:426427991

更新日:2025年10月10日

令和8年度からの改正内容について

令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。

この改正は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税に適用されます。

1 給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、 令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。

対象者

給与収入金額が190万円以下の方

控除額

改正前と改正後の比較
給与等の収入金額改正給与所得控除額改正給与所得控除額引き上げ額
162万5千円以下55万円65万円10万円
162万5千円超180万円以下給与等の収入金額×40%ー10万円10万円~3万円
180万円超190万円以下給与等の収入金額×30%+8万円3万円~0万円
190万円超360万円以下改正なし0万円
360万円超660万円以下給与等の収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下給与等の収入金額×10%+110万円
850万円超195万円(上限)

留意事項

  • 給与収入190万円以下の方のみの改正です。190万円を超える区分の方に対する改正はありません。

2 各種扶養控除等に係る所得要件・控除額の引上げ

各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

対象及び改正内容

改正前と改正後の比較
所得要件

改正

(給与収入ベース)


改正

(給与収入ベース)


同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

48万円
(103万円)

58万円
(123万円)

ひとり親が適用を認められる親族に係る総所得金額等
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等
勤労学生の合計所得金額

75万円
(130万円)

85万円
(150万円)

家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額55万円65万円

3 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族(特定扶養親族)がいる場合には、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少)していく仕組みが新たに設けられます。

対象者

以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者

  • 年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
  • 合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
  • 控除対象扶養親族に該当しない

控除額

扶養親族の合計所得金額と納税義務者の特定親族特別控除額

扶養親族の合計所得金額
(給与収入ベース)

納税義務者の特定親族特別控除額

58万円超 95万円以下
(123万円超 160万円以下)

45万円

95万円超 100万円以下
(160万円超 165万円以下)

41万円

100万円超 105万円以下
(165万円超 170万円以下)

31万円

105万円超 110万円以下
(170万円超 175万円以下)

21万円

110万円超 115万円以下
(175万円超 180万円以下)

11万円

115万円超 120万円以下
(180万円超 185万円以下)

6万円

120万円超 123万円以下
(185万円超 188万円以下)

3万円

4 その他

所得税の基礎控除の見直しが令和7年分より行われます。 個人住民税については基礎控除の変更はございませんのでご注意ください。

関連情報

所得税に関する税制改正内容についてはこちらをご覧ください。

お問い合わせ

伊那市役所 市民生活部 税務課 市民税係

電話:0265-78-4111(内線2235 2236 2237 2238 2239)

ファクス:0265-74-1251

メールアドレス:zei@inacity.jp

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