国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給について
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更新日:2023年3月13日
伊那市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合に、その療養のため仕事に就くことができなかった期間について、申請に基づき傷病手当金を支給します。
(注)支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望する場合は、感染防止のため郵送での申請も可能ですが、必ず事前に電話等でお問い合わせください。
対象者(伊那市国民健康保険加入者のうち次の条件を満たす方)
【給与所得者】
新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症が疑われ、その療養のため労務に服することができなかった方
【個人事業主】
新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は感染を疑われて行政検査を受検し、その療養のため業務に就くことができなかった方
支給対象となる日数
仕事に就くことができなかった日から起算して3日を経過した日から仕事に就くことができなかった期間のうち業務を予定していた日。
ただし、給与収入の全部または一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は傷病手当金を支給しません。
なお、その受けることができる給与収入の額が、規定により算定される傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額を支給します。
支給額
【給与所得者】
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3×支給対象となる日数
【個人事業主】
5,000円×支給対象となる日数
適用期間
【給与所得者】
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
【個人事業主】
令和2年4月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため業務に就くことができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
その他
申請には、世帯主記入用、被保険者用の申請書、事業主及び受診した医療機関等(医療機関を受診した場合に限る)が証明する申請書が必要となります。
関連ファイルダウンロード
【給与所得者】
【個人事業主】
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お問い合わせ
伊那市役所 保健福祉部 健康推進課 国保医療係
電話:0265-78-4111(内線2341 2342 2343 2344)
ファクス:0265-74-1260
メールアドレス:ken@inacity.jp
