退職者医療制度
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更新日:2015年9月11日
会社や役所などを退職して、年金(厚生年金など)を受けられる65歳未満の人とその被扶養者は、「退職者医療制度」で医療を受けます。
医療費の自己負担割合や国民健康保険税は一般の国保と同様です。
退職者医療制度は平成26年度末で廃止されますが、それまで退職被保険者だった人が65歳になるまでの間は、平成27年度以降も退職者医療制度の対象となります。
対象となる人
平成26年度末までの間に次の条件のすべてにあてはまる人(退職被保険者本人)と、その被扶養者です。
- 国保に加入している人
- 65歳未満の人
- 厚生年金や各種共済年金を受けられる人で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降10年以上ある人
被扶養者とは
主として退職被保険者本人により生計を維持していて、次の条件のすべてにあてはまる人です。
- 退職被保険者の直系尊属、配偶者、3親等以内の親族
- 65歳未満の国保加入者
- 年間収入130万円(60歳以上の人は180万円)未満の人
対象となる人は届出を
お持ちいただくもの
- 年金証書
- 国保の保険証
退職者医療制度は、保険税や職場の健康保険などからの拠出金が財源となっています。
対象となっているのに届出がないと、拠出金で負担すべき医療費分まで国保が負担することになってしまいます。
みなさんの負担が軽減されることにもなりますので、忘れずに届出をお願いします。
お問い合わせ
伊那市役所 保健福祉部 健康推進課 国保医療係
電話:0265-78-4111(内線2341 2342 2343 2344)
ファクス:0265-74-1260
メールアドレス:ken@inacity.jp
