令和9年度から適用される個人市県民税の主な改正
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更新日:2026年10月1日
令和9年度からの改正内容について
令和8年度税制改正において、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げが行われました。
この改正は令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税に適用されます。
1 給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障額が65万円から69万円に引き上げられました。
また、令和9年度と令和10年度は2年間の時限措置による5万円の上乗せが行われるため、最低保障額は74万円となります。
よって給与収入金額が220万円以下の方の最低保障額は最大9万円引き上げとなります。
対象者
給与収入金額が220万円以下の方
令和9年度住民税における給与所得額計算表
| 給与等の収入金額(A) | 改正前給与所得額 | 改正後給与所得額 | |
|---|---|---|---|
| 650,999円以下 | 0円 | 0円 | 改正範囲 |
| 651,000円以上740,999円以下 | A-650,000円 | ||
| 741,000円以上1,899,999円以下 | A-740,000円 | ||
| 1,900,000円以上2,190,999円以下 | A÷4=B(千円未満切捨て) | ||
| 2,191,000円以上2,192,999円以下 | 1,451,000円 | ||
| 2,193,000円以上2,195,999円以下 | 1,453,000円 | ||
| 2,196,000円以上2,199,999円以下 | 1,456,000円 | ||
| 2,200,000円以上3,599,999円以下 | A÷4=B(千円未満切捨て) | 改正なし | |
| 3,600,000円以上6,599,999円以下 | A÷4=B(千円未満切捨て) | A÷4=B(千円未満切捨て) | |
| 6,600,000円以上8,499,999円以下 | A×0.9-1,100,000円 | A×0.9-1,100,000円 | |
| 850万円以上 | A-195万円 | A-195万円 |
留意事項
- 給与収入220万円以下の方のみの改正です。220万円を超える区分の方に対する改正はありません。
- 引き上げ額9万円のうち、5万円は2年間の時限措置です。
2 各種扶養控除等に係る所得要件・控除額の引上げ
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が4万円引き上げられます。
対象及び改正内容
| 所得要件 | 改正前 (給与収入ベース) | 改正後 (給与収入ベース) |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 58万円 | 62万円 |
| ひとり親が適用を認められる親族に係る総所得金額等 | ||
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | ||
| 勤労学生の合計所得金額 | 85万円 | 89万円 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 65万円 | 69万円 |
3 住宅ローン控除の延長
住宅ローン控除の適用について、期限が延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した方が対象となりました。
住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等について、詳しくは
国土交通省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては税務署へお問い合わせください。
その他
所得税の基礎控除の見直しが行われます。個人住民税については基礎控除の変更はございません。ご注意ください。
関連情報
国税庁:令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について(外部サイト)
所得税に関する税制改正内容についてはこちらをご覧ください。
財務省:「令和8年度税制改正」(令和8年4月発行)(外部サイト)
お問い合わせ
伊那市役所 市民生活部 税務課 市民税係
電話:0265-78-4111(内線2235 2236 2237 2238 2239)
ファクス:0265-74-1251
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