国外転出者向けマイナンバーカード
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更新日:2024年5月31日
令和6年(2024年)5月27日から、事前に手続きを行うことで、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用することができるようになりました。
また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(2015年10月5日以降に国外転出している方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能になります。
(注)戸籍の附票に記載されている方であって、マイナンバーが付番されている方が対象です。外国人が国外転出する場合は、戸籍の附票がないことから対象外となります。また、国外で出生し日本国内に住民登録をしたことがない方も対象外となります。
詳細は、マイナンバーカード総合サイト【マイナンバーカードを国外で利用する】(外部サイト)よりご確認ください。
国外転出予定者のマイナンバーカードの継続利用手続き
国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することが可能です。国外転出予定日の前日までに転出及び国外継続利用のお手続きにお越し下さい。マイナンバーカードの券面がすでにいっぱいの方は、継続処理をしたのち再申請のご案内をさせていただきます。
国外での利用を希望されない場合、または継続利用手続きをせずに国外転出した場合は、マイナンバーカードは一度失効します。マイナンバーカードが必要になった場合は再度申請していただくことになりますので、ご注意ください。
本人以外(法定代理人又は同一世帯員)が国外転出届と併せて電子証明書の手続きを行う場合
国外転出者向けの電子証明書発行の手続きは原則、本人が行うものですが、法定代理人又は同一世帯員が国外転出届と併せて申請する場合は、本人の署名又は記名押印がある委任状があれば当日手続きが可能です。申請者本人が委任状に必要事項をすべて記入し、封筒に入れて封をして、代理人が窓口にお持ちください。
上記の代理人もしくは上記以外の任意代理人による手続きを希望される場合は、必要書類等の案内をさせていただくため、事前にお問い合わせください。
【国外転出】電子 証明書失効・発行 申請 委任状(PDF:277KB)
国外転出者向けマイナンバーカードの新規申請
平成27(2015)年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。
申請先とカードの受取場所については、本籍地市区町村、本籍地以外の市区町村(一時帰国の滞在先等)、在外公館の窓口から指定することができます。また、申請場所とカードの受取場所は別々に指定可能です。
申請書の提出は上記窓口への来庁の他、郵送による提出も可能です。
(注)国外転出者向けマイナンバーカードの申請を行った方で、伊那市でカードのお受け取りを希望される場合、伊那市役所市民課でのお渡しとなります。
(注)申請・カードの受取ともに在外公館の窓口で手続きされる場合、一時帰国は不要です。
詳細は、国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)(外部サイト)よりご確認ください。
国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更、更新、その他の手続
以下のお手続きについては、マイナンバーカード総合サイトをご確認ください。
- 氏名等の変更手続き
- 暗証番号の変更及び再設定手続き
- マイナンバーカードの失効・返納手続き
- マイナンバーカードの再交付手続き
- マイナンバーカードの更新手続き
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お問い合わせ
伊那市役所 市民生活部 市民課
電話:0265-78-4111(内線2225)
ファクス:0265-74-1260
メールアドレス:sim@inacity.jp