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賃貸住宅の原状回復トラブルに注意!

ページID:706271365

更新日:2024年11月12日

借り主が賃貸住宅を退去する際、原状回復費用として敷金が返金されない、敷金を上回る金額を請求されたという相談が寄せられています。

相談事例

【事例1】

  • 敷金礼金不要のアパートを退去したら、契約書の記載と異なるエアコン清掃代や入居前からあったフローリングのキズの修繕費用まで請求された。

【事例2】

  • アパートを退去した際、自分では通常損耗だと思う箇所の修繕費用や、契約書に記載のない費用を請求され納得できない。

【事例3】

  • 20年以上住んだマンションを退去した際、入居時から付いていたキズについて「最近付いたものだ」として修繕費用を請求された。

【事例4】

  • 敷金礼金不要のアパートを退去した際にシャワーヘッドの交換費用を請求され、入居時から不具合があったと伝えたが証拠がないと言われた。

「原状回復」においてトラブルになりやすいポイント

「原状回復」とは

  • 賃貸借契約の「原状回復」とは、借主の故意・過失によって賃貸住宅に生じたキズや汚れ(損傷)等、また、借主が通常の使用方法とはいえないような使い方をしたことで生じた損傷等を元に戻すことをいいます。
  • 賃貸借契約が終了した時、借主は、賃貸住宅の原状回復を行う義務を負います。

しかし、借主の責任によるものではない損傷等や、普通に使っていて生じた損耗(通常損耗)、年月の経過による損耗・毀損(きそん)(経年変化)については、原状回復を行う義務はありません。

消費生活相談員の回答

  • 賃貸借契約は長期間にわたることが多く、退去時は契約締結時から相当の時間が経過しています。そのため、入居時の状況がわかるような記録が残っていないと、問題となっている損傷等が通常損耗や経年変化にあたるかどうか、客観的な判断が難しいことがあります。
  • 原状回復に関するトラブルの多くは、退去時に貸主側(大家や管理業者等を含む。以下同じ。)から提示された修繕の範囲や金額について借主が納得できないときに起きるものです。
  • 原状回復に関する借主と貸主の費用分担については、それぞれの契約内容や賃貸住宅の状況などによって異なるため、トラブルになりやすいという特徴があります。

以上のことから、専門的なアドバイスを受けて貸主との交渉になるため、伊那市消費生活センターでは相談内容を整理して、相談者に不動産取引に関係する専門の機関を紹介しています。困ったときは伊那市消費生活センターに相談してください。

ひとこと助言

  • 契約する前に、契約内容の説明をよく聞き、現状回復義務等の契約書類の記載内容をよく確認しましょう。
  • 入居する時には、賃貸住宅の現在の状況をよく確認し、記録に残しましょう。
  • 入居中にトラブルが起きたら、すぐに貸主側に相談しましょう。
  • 退去時には、精算内容をよく確認し、納得できない点は貸主側に説明を求めましょう。

注記:この情報は国民生活センターの消費者トラブル事例を参考にしています。
注記:本ページに使用しているイラストは」国民生活センターのイラストを転用しています。

伊那市消費生活センター

一人で悩まず、伊那市消費生活センターにご相談ください。

場所

市役所本庁舎1階 生活環境課内

相談受付

月曜日から金曜日(祝日および年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時(正午から午後1時を除く)

電話番号

直通(相談専用) 電話:96-8165
生活環境課 電話:78-4111(内線2211)

お問い合わせ

伊那市役所 市民生活部 生活環境課 消費生活係

電話:0265-78-4111(内線2211)

ファクス:0265-73-4151

メールアドレス:sei@inacity.jp

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