通信販売のその申込み、定期購入になっていませんか?
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更新日:2024年11月5日
化粧品、健康食品等の通信販売での「定期購入」に関する相談が多く寄せられています。通信販売はクーリング・オフができません。申込み時に「広告表示事項」ネット通販では「最終確認画面」をよく確認することが重要です。
相談事例
SNSで「1回限り・解約不要」1,980円の化粧品の広告を見てクレジットカード払いで注文したが、翌月にも同じ商品が届いた。1回限りつもりで注文したが、約2万円の商品が1ヶ月ごとに届く「定期購入コース」になっていたようだ。
業者に電話して解約を申し出たが「定期コースを申し込んでいるので中途解約はできない。お客様の都合で解約する場合は、2回目の代金を支払った上で違約金約2万年を支払うことになる。」と言われた。
定期購入コースを申し込んだ覚えはない。「1回限り・解約不要」と広告には書いてあった。違約金を支払わず2回目までで解約したい。
消費生活相談員の回答
通信販売では「クーリングオフ制度」がありません。注文すると基本的には業者の「規約」に同意したことになります。しかし、特定商取引法では、販売サイトの「最終確認画面」で価格や申込み解除等の重要事項を簡単に確認できる表示を義務づけています。
これらの「表示」がない。または「不実の表示」や「消費者を誤認」させるような表示を行った場合には申込みを取り消せることがあります。広告表示事項も同様です。
困った時は伊那市消費生活センターに相談しましょう。
被害に遭わないために
- 「1回限り・解約不要」という広告を見ると「定期購入」でないという印象を持ってしまいますが、実際には、初回の低価格の商品のみ購入し、2回目以降を解約するときは違約金を請求されるケースがあります。必ず「最終確認画面」で解約条件等を確認しましょう。
- 定期購入に気が付いたら無視せず、3回目の商品が送られてくる前に業者のカスタマーサポートセンターへ電話して解約の申し込みをしましょう。また、カスタマーサポートセンターの電話が込み合って非常につなが難いことがあります。比較的つながりやすい午後に電話してみましょう。
注記:この情報は国民生活センターの消費者トラブル事例を参考にしています。
注記:本ページに使用しているイラストは消費者庁イラスト集から転用しています。
伊那市消費生活センター
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