電話で断ったのに、代引配達でカニを送りつけられた!
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更新日:2016年4月6日
頼んだ覚えのない商品が突然届いたり、電話勧誘を断ったのに申し込んだ覚えのないカニなどの海産物や健康食品などが届いたりする「送り付け商法」の相談が依然として数多く寄せられています。トラブルにあう人のほとんどが高齢者です。
相談事例
【相談事例1】
- 自宅に電話があり海産物の購入を進められた。断ったのだが、後日海産物が送られてきて、仕方なく代引きで受け取った。強引に送られてきたものなので返金してほしい。
【相談事例2】
- 海産物販売業者から突然電話があり、海産物購入の勧誘を受けた。断ったが「売れなくて困っている。損はさせない」としつこく言われ、約2万円の商品を買うことを承諾してしまった。その後、どんなものが来るか心配になり、断りの電話を何度もしたが連絡がつかない。
消費生活相談員の回答
- 断ったのに代引配達で商品が届いても契約は成立していないので、代金を支払う必要はありません。
- 代金を払った場合は、業者に連絡して返金を要求しましょう。業者と連絡がつかない場合、支払ってしまった代金は取り戻せなくなりますので、警察等へ相談しましょう。
- 法律が改正になり、一方的に送りつけられた商品を受け取り、開封した場合でも、代金を支払う義務は無く、商品を直ちに処分できるようになりました。
- 電話勧誘で購入することに同意してしまった場合も、契約書面(*)を受け取った日から8日間は「クーリング・オフ」をすることができます。
(*)電話勧誘販売をする業者は契約締結後に消費者に対して販売業者名や連絡先等を記載した書面を交付しなければならないとされています。
困ったときは、伊那市消費生活センターや最寄りの警察署に相談しましょう
被害に遭わないためのアドバイス
- 不用・不審な電話勧誘は「きっぱり断る」「すぐに切る」。断った後に再度電話がかかってくることもあるので、ナンバーディスプレイ機能を利用し、知らない電話には出ない、あるいは迷惑電話防止機能の付いた電話機の購入を検討しましょう。
- 頼んだ覚えのない商品が届いたときは商品を「受け取らない」。代引配達は「支払わない」など、すぐに代金の支払いには応じないことが大切です。
高齢者をトラブルから守る決め手は「見守り」と「気づき」です。送りつけ商法のトラブルにあう人のほとんどが高齢者です。家族や周囲で本人や住まいの様子を「見守り」、トラブルの兆候の「気づき」へとつなげましょう。
注記:この情報は国民生活センターの消費者トラブル事例を参考にしています。
注記:本ページに使用しているイラストは消費者庁イラスト集から転用しています。
伊那市消費生活センター
困ったときは悩む前に消費生活センターに相談してください。
場所
市役所本庁舎1階 生活環境課内
相談受付
月曜日~金曜日(祝日及び年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時(正午から午後1時を除く)
電話番号
直通(相談専用) 電話:96-8165
生活環境課 電話:78-4111(内線2211)
関連リンク
お問い合わせ
伊那市役所 市民生活部 生活環境課 消費生活係
電話:0265-78-4111(内線2211)
ファクス:0265-73-4151
メールアドレス:sei@inacity.jp
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